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無資格者無免許・対策関係資料集
添加时间: 2011-4-3 9:15:33 来源: 作者: 点击数:6723

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧は、国家資格が必要です。無資格、無免許者で治療を受けるのは多非常に険です。有資格者に治療をお願いしましょう。

マッサージの正しい報道のために

目  次

1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律

2 最高裁判例と解釈

3 差し戻し後の仙台高裁裁判例

4 カイロ、整体の過失傷害罪の裁判例(大阪地裁、東京地裁)

5 不正競争防止法

6 不当景品類及び不当表示防止法(一部抜粋)

7 特定商取引法

8 健康増進法

9 消費者保護基本法

10 民法 第415条 債務不履行

11 民法 第416条 損害賠償の範囲・相当因果関係

12 民法 第709条 不法行為

13 検察審査会法

14 国会法 請願書

15 地方自治法 請願書

16 医師法 第17条

17 医療法 第69条

18 通知・通達集

19 厚生労働省全国医政関係主管課長会議資料(平成16年3月開催)

20 BRC(民放連とNHKの第3者機関放送と人権権利に関する委員会・放送委員会)

21 BPO(放送倫理、番組向上機構)

22 JARO(日本広告審査機構〕並びに公共広告機構(新聞・放送・雑誌で378社)

23 NCAC(独立行政法人国民生活センター)各都道府県別

24 日本新聞協会(新聞:110社、通信:4社、放送:35社、計149社)

25 日本生活情報紙協会(生活に役立つ情報を掲載した無償配布新聞)


マッサージの正しい報道・広告のために

ま え が き

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律推進協議会を構成している7団体は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という)並びに関係法令、通知、通達の遵守を各関係行政機関、警察、関係団体に要請してまいりました。

 医師、歯科医師以外の開業権を許された医療行為者は、助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師でありますが、取り締まりを放置してきた結果、免許を取らず無資格で営業している業者が街中に氾濫しています。

 免許は、国家存立の重要な制度であります、医療において免許資格制度になっているのは、十分な知識と技術を持たないで行う施術、治療行為は人体に危険を及ぼす恐れがあるからに外なりません。免許を取らず無資格で人体に危険を伴う施術、治療行為を放置してきた結果、国民の医療に対する信用、威厳を失墜させ、疾病の予防、医療機関で適切な時期に必要な治療、検査を受ける機会を遅延し重大な被害をもたらしています。無免許者による営業は国民の公衆衛生の向上、公共の福祉に著しく反し、いささかの利益をもたらすものではありません。

 無免許者による施術により、医療過誤、医療事故は後を絶たず一層その度合いと深刻さを増しています。このような状況下で被害者が出るまで罰せられない、例え被害者が出ても、訴えられればはき法違反として罰せられた上、賠償責任も生ずることから、被害者と示談で済ませ公になることは稀であり、また、かりに逮捕≦されても不起訴ということでは罪刑法定主義の根幹を否定したものとなっています。量刑の改正が待たれるところであります。

 『憲法二十五条[生存権、国の生存権保障義務]すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』また、『国は、すべて生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』とあります。

 その福利は国民が享受するものでなければなりません。国の重大な責務であります。

 一般には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関して 一体どんな法律があるのかすら知られていない。一般のみならず、正確、公正で責任ある言論が要求されている報道機関でさえ時として間違った報道をしていることがあります。

 我々も許された国家資格の範囲内において、出来得る限り、今後も社会の要望、要請に応えるべく日々研鑽して行く所存であります。

 この小冊子は斯業に関係した法律、通知等出来るだけ多く集め、マッサージの正しい報道、広告のために役立てて頂きたく作成いたしました。

                     あ は き 等 法 推 進 協 議 会

                           代表 (社)全日本鍼灸マッサージ師会

                     (社)日本鍼灸師会

                     (社)日本あん摩マッサージ指圧師会

                     (社)全国病院理学療法協会

                     (福)日本盲人会連合

                     (社)東洋療法学校協会

                      日本理療科教員連盟  

無免許・無資格者マッサージは違法です。

よく確かめてから報道して下さい。

 

 マスコミの使命は日本新聞協会の新聞倫理綱領にもあるように、言論、表現の自由、公共の利益を害することのないよう十分に配慮しなければならない、正確、公正で責任ある言論が、要求されています。

 私達、はり師、きゅう師、マッサージ師の団体もまた医療分野で広く国民の健康と福祉の向上を目的としています。

 我が国において医師、歯科医師以外の開業権を持った医療行為者は、助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、および柔道整復師であります。   

 国家資格を持たずに、疾病の治療又は保健の目的を持って、光熱機器、器具、その他の物を使用、応用し、又は四肢もしくは精神作用を利用し施術する行為は禁止されています。

 国家資格を有するということは、資格者が行うものであり、国が認めた制度であります。

 特に、カイロプラクティック、整体、エステティック、リフレクソロジー、ハワイ式、タイ式、台湾式、インド式マッサージ等のいわゆる無資格者の行為は、いい名、呼び名、発声が異なるだけで、生体反応及び物理的な刺激が同質の範疇である場合、すなわち社会通念上マッサージの施術であれば、違法行為として逮捕の対象となります。

 社会に大変影響力のあるマスコミが違法行為を助長さすような言論、報道は決して許されるものではありません。

 無免許、無資格者の増大は、国民の医療に対する信用を失墜さすばかりか医療現場はもちろんのこと国民の公衆衛生、国民福祉全体にわたって混乱を招いています。

 報道されるにあたり、国民に誤認されることの無いよう、正確な情報提供を願ってやみません。そのためには、私たち団体も取材に対して、協力を惜しむものではありません。

 今後とも、社会の木鐸として重大な責務を果たしていかれることを期待いたします。

詳しい資料の必要な方は下記に連絡して下さい。

あ は き 等 法 推 進 協 議 会

東京都新宿区四谷3‐12‐17全鍼師会会館内

電話 O3一3359-6O49

代表(社)全日本鍼灸マッサージ師会

                      (社)日本鍼灸師会

                      (社)日本あん摩マッサージ指圧師会

                      (社)全国病院理学療法協会

                      (福)日本盲人会連合

                      (社)東洋療法学校協会

       日本理療科教員連盟


無免許・無資格者 Q&A

 あん摩、マッサージ、指圧をするには国家免許が必要です。

Q1:その免許を取るにはどうしたらいいですか?

A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。

Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?

A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。

Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。罪に問われないのですか?

A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。

Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?

A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの

であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。

  画一的に罰せられます。

  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、安心してその車に乗っていられますか?

Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?

A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の

「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな

ります。

Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?

A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。

Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま

すが、取り締れないのですか?

A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。

 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。

  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


検証  いわゆる“最高裁判決(昭和35年1月27日)”とは 

無資格者・医業類似行為の問題は長年にわたって未解決のまま今日に至っています。その原因のひとつに最高裁の判決の影響が牢乎(ろうこ)としてわだかまって います。それ以後、医業類似行為も著しい変容をもたらしながら街中にあふれかえっています。これは、不当な判決であったのか、行政が取り締まりを怠っているのか、それとも業界が何もせずに放置してきた結果なのか。 あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第2l7号において身分が定められている私たちにとって、釈然としないものを多くの方が抱いておられるのではないでしょうか。

 この、「最高裁判決」とはいったい何だったのか、疑問をお持ちの方も多いと思いますので、もう一度再検討してみたいと思います。

 差し戻しは最高裁のテクニック(判決の隠れた本当の理由)

 法曹界の考えのひとつに、憲法の安定性という考え方があります。

 そして法律は、一般論と抽象的で成り 立っていて、具体的・個別的なことをはじめから避けて作られています。その 理由は長くなるので省略しますが、刑法上は「怪しくは罰せず」の原則ですか ら、裁判に負けそうな場合、具体的に一つ一つきめ細かく決められていない憲 法を持ち出すことはいわば常套手段(一種の技法)で、よくあることです。

 これを一つ一つ憲法論議にしていたのでは、最高裁の本来の役目は果たすことは出来ません。法律で解決できることは、法律で解決しなさいという主旨で 差し戻されたと考えられます。また、独立性の最高裁といわれるように、11名の裁判官が一人一人意見を述べ、最後は多数決で決定されることになっています。法律の専門家でないかぎり、論旨を読んでも理解しにくく、誤解されやすい原因にもなっているのでしょう。このことをいいことに、無資格業者は今日まで、最高裁という袞竜(こんりょう)の袖に隠れて、本来の主旨とは違う解釈でもって大衆を瞞着(まんちゃく)してきました。

 我われ有資格者にとっても、正しく認識しておく必要がありますので、もう 一度確認する意味で、被告人の上告論旨を除いた判例を抜粋して掲載してみる ことにします。

 主文「原判決を破棄する。本件を仙台高等裁判所に差し戻す」

 以下、本文。

 「憲法第22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。されば、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条が何人も同法第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同第14条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虜があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす(おそれ)のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律第12条、14条は憲法第22条に反するものではない。」

 すなわち、憲法第22条「職業選択の自由」は、「公共の福祉に反しない限りにおいて」認められているもので、法律第217号第12条で医業類似行為が禁止されているのは、公共の福祉に反するからであると述べられています。 

 従って、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第217号第12条は合憲であり、憲法第22条にも合致したものである。よって、人の健康に害をおよぼすおそれのある行為は禁止処罰対象となるのであります。

 次は、仙台高裁に差し戻した後の判決を検証してみたいと思います。

      参考文献:別冊ジュリスト 154,155,156,157ページ

            判例時報 345号 176,177,178,179ページ

【川村雅章】

最高裁(昭和35年1月27日)による差し戻し後の控訴審判決

 あん摩師・はり師・きゅう師に関する法律第217号12条「医業類似行為の禁止」は合憲であり、憲法22条(職業選択の自由)にも合致したものであり、人の健康に害をおよばすおそれのある行為は禁止処罰対象となると述べました。

 決してあん摩師・はり師・きゅう師に関する法律第217号が違憲であったのでもなく、被告人が無罰になったのではなかったのです。

人の健康に害をおよぼすおそれのある行為かどうかについて判断を示していないということで仙台高裁へ差し戻しされたものだったのです。

差し戻し後の第二審、仙台高裁昭和38年7月22日判決

主文 本件控訴を棄却する。

差し戻し前の第二審ならびに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

差し戻し後の判決は、鑑定の結果、HS式高周波器を使用して行った施術行為は人の健康に害をおよばすおそれがあるとして有罪を下しました。

 争点となった人の健康に害をおよばすおそれがあるかどうかについて行なわれた鑑定は、鑑定人それぞれが出した結果が対立し困窮した様子がうかがえます。以下、抜粋します。

 鑑定人 宮地韶太郎氏(東北大学医学部放射線医学教室教授:差し戻し前第三審の鑑定人)は、高周波電波の一種と解し微量の温熱が発生し、投射時間が20分ないし30分の短時間である場合には健常の人体に対してほとんど影響を与えない。

 鑑定人 大島良雄氏(東京大学医学部内科物理療法学教室教授)は、この療法は過度の長時間の使用は疲労をきたして不適当であるとし、応用の部位ならびに電流の強さに注意しないと病的状態においてはショックを誘発する危険があるとし、両手間とか胸部の通電の場合は心室細動ないし心柏停止の危険、また脳の通電の場合には呼吸循環系に対する危険が推定されるとした。

 鑑定人 伊藤科次氏(早稲田大学理工学部助教授)は、HS式高周波器はその構造上低周波電流が完全に阻止されているし、温度と昇も極めて微弱で、人体に害があるとは考えられないとした。

そこで仙台高裁はさらに東北大学医学部放射線医学教室教授古賀良彦氏に鑑定を命じたのであります。

古賀鑑定人は、被検者として東北大学医学部放射線医学教室の医師7名と技師1名を選定して実験を重ねた結果、HS波は高周波ではあるがその波高の不規則性から変調効果を来たして、刺激作用を起こすにいたることを明らかにし、使い方によっては人の健康に害をおよばす危険性を保有していると結んでいる。

 人の健康に害をおよぼすおそれがあるかどうかについての査定がいかに難しいかを雄弁に物語っています。

 そして、裁判所が被告人に有罪を言い渡した理由をこう述べています(以下要約します)。

 HS式高周波器の有害性が問題となるのであって、使い方の如何は関係ないと主張するが、もしこの治療器がそれ自体絶対に人体に有害なものであれば、医師といえどもこれを使用することを許さないのが当然のことで、むしろその有害が相対的な場合、すなわち被療者の体質(禁忌症)、病状または使用方法の如何によっては、危険発生の可能性がある場合に問題が残るのである。

 また、電気・光線を使用する医業類似行為はすべて医療の系列に属するものとして是認したものでないことはもちろんのこと、さらにそれが健康に無害なものとして放任したものではないのである。そして、公共の衛生管理を達成するためには、例えば、あん摩・はり・きゅう、柔道整復の場合におけると同様、人体の生理、病理その他の必要な基礎知識および電気療法についての技術を一定期間修得した者で、所定の試験に合格した者に免許を与え、免許者に限ってこれを施行することを業とすることができるとするのが当然のことであるとし、医学上、科学上の見地から検討して、免許制度に改めることとした趣旨である。

 電気・光線を使用する医業類似行為は、すべて医療の系列に属するものとして是認したものでないことはもちろんのこと。さらにそれが健康に無害なものとして放任したものでないのであると述べています。

 しかし、被告人はふたたび事実誤認、医業類似行為の内容が明確でなく罪刑法定主義に反するとして上告します。

 最高裁 昭和39年5月7日 第1小法廷決定

 上告棄却。

本件HS式無熱高周波療法が、公共の福祉に反するものであることを判断するにつき、それが「人の健康に害をおよぼすおそれのあるものであるとした原判決の認定は、挙示の証拠関係により是認し得るところであり、原審における所論各鑑定の取捨、判断に所論のような違法は認められない」として被告人の有罪が決定しました。

 このように、最高裁判決は有罪となりましたが、誤解があり、「人の人体に害が無ければ……」と「職業選択の自由」が一人歩きしています。

参考文献:別冊ジユリスト 154,165,156,157ページ

           判例時報 345号 176,177,178,179ページ

以上

カイロプラクティック療法における損害賠償の裁判例

施療すること”への責任の重さは資格の有無とは別問題である ―

― 施療する人・受ける人、誇大広告をする側・それを取り締まれないふがいなさ…

それを許す人、それぞれが持つそれぞれの責任とは? ―

判例1:大阪地裁 平成元年7月10日判決

 被告 鍼師・灸師

背筋痛を訴えて、治療院を営む被告の診療を受けたところ、2~3分の問診をした後、背骨と首の骨が曲がっているからと説明し、カイロプラクティックの説明をせず、施術の承諾を得ることなく、背部から胸椎を指圧し、頭部を前後左右に曲げたり回旋させたりした。

被告は、施術に先立ち、原告に対して「背骨がずれている。背骨と首の骨が曲がっているから痛みが出る。骨の曲がりを直さないかん。」などと説明したうえ、「私は病院の検査で数ヶ月かかっても原因が判らない病人をその場で骨のずれからの病状と診断したが、その後病院でも骨の異常と判ったので病院の医者がびっくりしていた。」「何件もの病院を廻っても治らなかった人を当院で治した。」「リウマチで歩行困難だった大病院の外科部長を治した。」等としきりにカイロプラクティック療法の効能を強調したようである。

原告は、施術の翌18日から豊中市民病院で精密検査を受けたところ、頚椎症性頚髄症であり、被告の施術が症状の急性増悪を招いたと診断された。

その後入院及び通院による治療並びに手術を受けたが、両下肢の頚性麻痺による歩行障害及び胸椎6以下の知覚障害等を招来し、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級所定の後遺症を残した。

裁判所は被告に対し、金3584万6460 円及び訴訟費用5分の4の支払いも命じた。

参考文献:判例時報 P124,125,126,127,128

被告の責任

被告の義務違反の具体的内容は、まず、被告は医師免許を有していないのであるから、原告のように背部の痛みという症状を訴える者に対しては、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査等のできる医療機関にその診療を委ねるべきであるのにもかかわらずこれを怠った。また、被告は原告に対して、カイロプラクティック療法によりかえって背部痛や脚の感覚異常を増悪させたり、場合によっては不可逆的不全麻痺等の事態が生じる可能性があることを説明し、危険性を認識したうえで尚カイロプラクティックによる施術を希望するか否かの判断をする機会を与えるべきところこれをせず、かえって病院よりも被告の手法がすぐれていると宣伝し、原告の症状は背骨の曲がりが原因であるという誤った判断結果を告げて、正確な判断を不可能とさせた。

 さらに、このような症状の患者に対して頚椎部等に強力な力を加えるカイロプラクティック療法は絶対に避けるべきところ、これを敢えて行なったため障害を負わせた。

 なお、カイロプラクティック療法は、その施術の結果、かえって頚部痛、腰痛が生じたり、それが増悪するといった症例が多数あり、危険な療法である。かかる危険性を有する行為が民間ではあたかも確立した医療行為であるかのような体で、無資格・無免許のままで行われているのが実情のようであり、医学上公認されていないことから、過度の効能効果の宣伝により患者の療法の危険性に対する認識を誤らせたり、患者が病院等の医療機関で適切な時期に必要な医学的諸検査を受ける機会を奪ったりして、重大な後遺症を発生させる。  

したがって債務不履行に基づき障害による損害を賠償する責任を負うとした。

 参考文献:判例時報 1340号

 P118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128

判例2:東京地裁 平成3年1月28日判決 

整体治療士が腰痛を訴えた患者が、整体施療を受けたところ脊髄不全損傷(馬尾神経麻痺)の障害を負ったケースを整体施療は人体に重大な影響を与えるもので危険性を伴うから患者に対して問診・レントゲン撮影等の諸検査を尽くし、適切な経過観察をした上で整体治療を行なうべきかどうか判断すべき業務上の注意義務があったが、これを怠ったとして被告に対して3902万989円、訴訟費用の16分の9を被告の負担とした。

         参考文献:判例タイムズ No.764 

P236,237,238,239

 

カイロプラクティック療法、整体療法の裁判例の制目すべきは、免許の有無が問われていないことである。

レントゲン、CTスキャン、ミエログラフイー等の検査を受け、医師に診察を受けて危険性の有無を判断してもらってから施療していない過失が問われている。

 すなわち実質的に我々有資格者においても独自にカイロプラクティック、整体療法は行なってはいけないとしていることである。

 この裁判の中でもあったように、医学上公認されていない療法に自ら行く方には問題がないのであろうか。また、あたかも医学上公認されたがごとき広告の取り締まり義務を怠った行政の責任は問われないのであろうか。

 我々、公共の福祉衛生の向上を目指す者として厳しく対時したいと思います。 このようなことをふまえて、今後のカイロプラクティックの対策につなげていければと思いつつ参考にと報告します。          【川村雅章】

背筋痛を訴える患者に対し問診だけでカイロプラクティツク療法を施し頚椎症性類髄症を生じさせたとして、障害に対する施術の寄与度五割についてマッサージ師の賠償責任が肯定された事例

〔損害賠償請求事件、大阪地裁昭62(ワ) 1223号、平元.7。10民17部判決、

一部認容(控訴)〕

 Xは背筋痛を訴えて鍼、灸、カイロプラクティック等の療法の治療院を営むYの診療を受けたところ、Yは、2、3分間の問診をした後、背筋痛は背骨と首の骨が曲がっているからであると説明し、カイロプラクティック療法(以下「本件療法」という。)による施術の説明をせず、Xからこの施術の承諾を得ることなく、本件療法により背部から胸椎を指圧し、頭部を前後左右に曲げたり、回旋させたりした。Xは、施術中衝撃的な痛みを感じ、その終了後は両下肢とも麻痺状態で歩行困難となった。そのため、Xは、翌日以降、A病院に受診し、頚椎症性頸髄症による両下肢不全麻痺による歩行困難と診断され、治療と手術を受けたが、両下肢の痙性麻痺による歩行障害等の後遺症が残った。

Xは、本件施術を受ける前にXが頚椎症性頸髄症を有していたから、Yは医療機関による診療に委ねるべきであり、また、本件療法による施術をするにあたり、本件療法について十分説明をしてこの施術を希望するかの判断をする機会を与えるべきところ、これを怠り、強力な力を加える本件施術をしたと主張して、Yに対して債務不履行、予備的に不法行為による損害賠償請求をした。

本判決は、Xの本件施術前と本件施術後の症状からみて、本件施術とXの障害、後遺症との間に相当因果関係がある(本件施術の寄与度は50パーセントである)と認定した上、本件療法は場合によっては症状を増悪させる危険性もあるためにいまだ医学上公認されていないから、本件療法を行う際は、最善の注意義務を尽くして症状の原因解明と施術の適応について判断し(その解明ができないときは病院での診療を受けさせるべきである。)、施術の方法も軽度の施術により患者の反応を見ながら徐々に適切な施術をすべきであり、また、本件施術は患者にその内容と危険性を十分説明し、患者の理解と協力を得て行うべきであるのにこれらの注意義務を怠ったとして、被告の債務不履行による損害賠償責任を認めた。

本判決は、医師でない者が医学界で是認されていない療法を選択施行する際に広範な注意義務を認めたことが注目される。

また、因果関係の割合的認定ないし原因競合に関する見解は多数ある(加藤「因果関係の割合的認定」判夕633.46が各説の紹介と分析に詳しい。なお、この論文に引用されている文献も参照されたい。)が、本判決は、寄与度減額説によったものと思われる(ただし、本判決が減額すべきX側の事情の寄与度を認定せず、本件施術の寄与度を認定している点が本来の寄与度減額説と異なる。)。カイロプラクティック療法の際の事故について神戸地判昭58.12.20本誌1127.132、大阪地判昭59.9.20判夕544.229がある。

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【参照条文】  民法415条・709条

【当 事 者】  原      告  岩藤 能明

          右訴訟代理人  弁護士 松本 勉

被      告  吉田  亨

右訴訟代理人  弁護士 赤沢 敬之 

同          河村 利行

主文 

 一 被告は、原告に対し、金3584万6460円及びこれに対する昭和62年2月17 

  日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

 二 原告のその余の請求を棄却する。

 三 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

 四 この判決は、原告において金1000万円の担保を供したときは、主文第一項に

  限り仮に執行することができる。

事実

第一 当事者の求めた裁判

    一 請求の趣旨

     1 被告は、原告に対し、金4400万円及びこれに対する昭和61年1月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

     2 訴訟費用は被告の負担とする。

     3 仮執行宣言

    二 請求の趣旨に対する答弁

     1 原告の請求を棄却する。

     2 訴訟費用は原告の負担とする。

 第二 当事者の主張

    一 請求原因

     1 当事者 原告は昭和13年3月28日生まれで、大阪府豊中市千成町2丁目2番46号で各種焼却炉を製造販売する有限会社イワオ産業を経営する者である。被告は同市庄内東町4丁目4番15号で庄内治療院の名称で鍼、灸及びカイロプラクティックの療法を行うことを業とする者である。

     2 被告の施術経過と原告の障害の発生

(一) 原告は昭和61年1月17日背筋の痛みを覚え、同日午後4時ころ右庄

         内治療院を訪れ被告の診療を受けた。その際、原告と被告間には、被告は最善の注意義務を尽くして原告の症状の原因 を解明して適切な治療処置をとる旨の診療契約が締結された。

(二) 被告は施術に先立ち、原告に対し、「背骨がずれている。背骨と首の骨が曲がっているから痛みが出る。骨の曲がりを直さないかん。」などと説明したうえ、「私は病院の検査で数か月かかっても原因が判らない病人をその場で骨のずれからの病状と診断したが、その後病院でも骨の異常と判ったので病院の医者がびっくりしていた。」、「何軒もの病院を廻っても治らなかった人を当院で治した。」、「リウマチで歩行困難だった大病院の外科部長も治した。」等としきりにカイロプラクティック療法の効果効能を強調した。

   そして、被告は、原告に対して、カイロプラクテイック療法 により次のような施術をした。まず、被告は、原告にベッドに うつ伏せになるように命じ、背中に電気治療を約10乙分間加え、次に、うつ伏せのまま上から背骨及び顔骨に対し指圧をしてボキボキ音を鳴らせ、更に、ベッドの端に座らせ頭を前後左右に曲げたり回したりして頚骨をボキボキ鳴らせる等の施術を施した。

なお、被告は右のように原告の背骨をボキボキ鳴らせたときに、 「骨のずれが治った音だ。」などと説明した。

(三) 原告は、右のようにうつ伏せのまま背骨及び頸骨を指圧されたときに肩から足先にかけて電気が走ったような感覚を受け、また、右施術が終了した後ベッドから降りたところ、両足とも痺れて一人で着地もできず、歩行困難となった。その後原告は、待合室で約2時間安静にしていたが物につかまらなければ歩行できなかったので、自宅に電話をして妻と長男に車で迎えに来てもらった。

    なお、被告は、原告の右状態を見て不安を覚え、原告に対して病院で診察を受けるよう指示した。

(四) 原告は、右施術の翌18日から豊中市民病院で精密検査を受けたところ、頚椎症性頸髄症であり被告の右施術が症状の急性増悪を招いたものと診断された。その後原告は、同病院で入院及び通院による治療並びに手術を受け、同年7月、症状固定の診断を受けたが、両下肢の痙性麻痺による歩行障害及びTH6以下の知覚障害等を招来し、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級所定の後遺症を残した。

     3 因果関係

       原告は、被告による右施術前から頚椎症性頸髄症に罹患しており、これを

原因とした背部痛や下肢の温度感覚低下等の症状を有していたが、被告のカイロプラクティック療法による右施術によって、右症状の急性増悪を招き、両下肢の不可逆的不全麻痺を来した。この因果関係については次のとおり明らかである。

 即ち、原告は被告の前記施術前から頚椎症性頸髄症に罹患していたが、その症状は単に下肢の感覚低下又は背部痛に過ぎなかった。原告の症状として仮にヘルニアが発現していたとしても、本来自然的経過では当初の下肢の感覚低下又は背部痛程度のまま推移した可能性が強く、更に専門整形外科医によるいわゆる間欠的牽引や投薬、生活指導により8割近い回復が期待し得たと考えられるものであり、仮に外科的手術が必要という事態に陥ったとしても、本件における原告のように不可逆的不全麻痺という後遺症を遺すことはなかったといわなければならない。

         なお、因果関係の判断にあたり、原告のように元々ヘルニアの素因を有していたことをもって、程度ないし寄与度という面で一定の減殺をする考え方もあるが、右のように、本来自然的経過であっても当初の軽微な症状のままで推移するという可能性も否定できず、かつ、仮に若干増悪する可能性があったとしても、保存的療法により8割近く回復すること、また、外科的手術による治癒の可能性ということも併せ考えると、かような素因は因果関係の判断にあたり無視すべきものといわなければならない。

     4  被告の責任原因

 原告の右障害は次のような被告の義務違反によるものである。

 原告は、被告の右カイロプラクテイックによる施術を受ける前に:頚椎症性頸髄症を有していて、これを原因として下肢の温度感覚低下、背中の痛み等の病状を訴えていた。椎間板の退行性変性は20歳を超えれば出てくるもので、40歳位になれば個人差は非常に大きく、椎間板が完全脱出して後縦靱帯を突き破る程度の症例もある。なお、原告の後縦靱帯の石灰化は軽度であった。原告のような頚椎症性頸髄症を有する者に対しては、まず頚椎のエックス線写真を撮って変化の程度を確認し、間欠的な牽引と投薬、生活指導等の保存的療法をし、これで改善がない場合には持続牽引、更に外科的手術をするという治療をしなければならない。ところが、被告は、原告に対して有資格者によるエックス線検査等による症状の検査確認もないまま前記2(二)のように頚椎等に強い力を加え続けたため、原告に前記2(四)の重大な障害を与えてしまった。  

      被告の義務違反の具体的内容は、まず、被告は医師免許を有していないのであるから、原告のように背部の痛みという症状を訴える者に対しては、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査等のできる医療機関にその診療を委ねるべきであるのにもかかわらずこれを怠った。また、被告は原告に対して、右カイロプラクティック療法によりかえって背部痛や脚の感覚異常を増悪させたり、場合によっては不可逆的不全麻痺等の事態が生じる可能性があることを説明し、右危険性を認識したうえで尚カイロプラクティックによる施術を希望するか否かの判断をする機会を与えるべきところこれをせず、かえって病院よりも被告の手法がすぐれていると宣伝し、原告の症状は背骨の曲がりが原因であるという誤った判断結果を告げて、原告をして正確な判断を不可能とさせた。更に、原告のような症状の患者については類推部等に強力な力を加えるカイロプラクティック療法は絶対に避けるべきところ、これを敢えて行ったため原告に対して前記障害を負わせた。

なお、カイロプラクティック療法はその施術の結果、かえって頸部痛や腰痛が生じたり、それらが増悪するといった症例が多数あり、危険な療法である。かかる危険性を有する行為が、民間ではあたかも確立した医療行為であるかのような体で、無資格、無免許のままで行われているのが実情のようであり、医学上公認されていないことから、過度の効能効果の宣伝により患者の右療法の危険性に対する認識を誤らせたり、患者が病院等の医療機関で適切な時期に必要な医学的諸検査を受ける機会を奪ったりして、重大な後遺症を発生させることがあり得るところであり、本件もこのような場合に該当する。

したがって、被告は、原告との間の前記診療契約における義務に違反して原告に前記障害を与えたので、原告に対して、債務不履行に基づき右障害による損害を賠償する責任を負う。また、被告は、右のような過失により原告に右障害を与えたのであるから原告に対する不法行為を構成するものであり、原告に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

 5  損害

      原告は、右障害により次の損害(合計金9119万1358円)を被った。

(一) 入院通院関係費用

  原告は、右障害の治療のため、豊中市民病院に昭和61年1月27日から同月30日まで及び同年3月3日から同年4月26日まで 合計59日間入院し、また、同病院に同年1月及び同年3月から昭和62年1月1日まで通院し、更に、昭和61年7月1日から同年9月30日まで重成鍼灸療院に通院した。 

       (1) 治療費(自己負担分) 金28万5300円

(内訳)

原告が豊中市民病院に支払った治療費 

金16万7300円

(なお、内金4000円は文書料である。)

         原告が重成鍼灸療院に支払った治療費

金11万8000円

     (2) 装具代 金4590円

(内訳)

杖       金3000円

コルセット  金1590円

      (3) 入院雑費(59日入院、1日1000円宛) 金5万9000円

 (4) 文書料 金7000円

(二) 逸失利益

 原告は、前記施術当時、前記1の有限会社イワオ産業から給与として月

        70万円の収入を得ていた。

(1) 休業損害 金176万8620円

即ち、原告は前記施術の日である昭和61年1月 7 日から 症状固定日と解される同年7月16日まで、右会社における就業ができなかったので、その間の給与を得ることができなかった。この間得べかりし給与は6か月分の金420万円で あるところ、原告は社会保険から右期間の休業損害填補分として金243万1380円の支給を受けたので、これを控除した金176万8620円が右期間の休業損害である。

(2) 将来の逸失利益 金7381万6848円

            即ち、原告は前記後遺症によって労働能力を67パーセント喪失した。原告は右症状固定日において満48歳であったが、以後就労可能な満67歳までの19年間の逸失利益は、年収840万円に67パーセントと期間19年間の新ホフマン係数13.116をそれぞれ乗じた金7381万6848円である。

(三) 慰謝料 

(1) 入院通院についての慰籍料 金125万円

         原告は、前期のように、豊中市民病院に59日間入院し、また、症状固定までに同病院及び重成鍼灸療院に右入院期間を含めて約5か月間通院したので、症状固定までの原告の障害についての慰籍料は金125万円が相当である。

(2) 後遺症についての慰籍料 金1000万円

 原告の前期後遺症についての慰謝料は金1000万円が相当である。

   (四) 弁護士費用 金400万円

 原告は、弁護士である訴訟代理人に本件訴訟迫行を委任し、報酬として請求金額の1割の金額を支払う旨約した。

   6 よって、原告は、被告に対し、主位的に債務不履行による損害賠償請求権に基づき、予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、右損害のうち弁護士費用を除く金8719万1358円の内金4000万円及び弁護士費用金400万円の合計金4400万円並びにこれに対する前期施術日の翌日である昭和61年1月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。

  二 請求原因に対する認否

   1 請求原因1(当事者)の事実のうち、原告が昭和13年3月28日生まれである事実及び被告が大阪府豊中市庄内東町4丁目4番15号で庄内治療院の名称で鍼、灸及びカイロプラクティックの療法を行うことを業とする者である事実については認めるが、その余の事実は不知。

   2 請求原因2(被告の施術経過及び原告の障害の発生)について

(一) 請求原因2(一)、(二)の事実のうち、原告が昭和61年1月17日午後4時ころ被告の庄内治療院を訪れ、被告が原告に対して施術をしたことは認めるが、その詳細は次のとおりである。即ち、

       原告が同日被告の庄内治療院を訪れた際の主訴は、腰部、両大腿部及び右腕のしびれ、頸部、背筋部の痛みであった。被告は原告に問診したところ、右腰部、両大腿部及び右腕のしびれは、半年前に転倒して以来の症状であるとのことが判明したので、医療機関における検査又は診断結果を問うたところ、原告は一切医療機関の診察を受けたことがないとの返事であった。 そこで、被告が原告にその理由を問いただしたところ、原告は病院が嫌いであるとか多忙につき行けない、或いは、原告の母親が同じような症状で病院の手術を受けたが完治していないの で信頼できないなどの理由であったので、被告は原告に対し、必ず病院で検査及び治療を受けるように勧めたものである。

          ただ、原告の頸部及び背筋部の痛みについては、一週間位前から症状が出てきたとのことであり、原告が被告にカイロプラ クティックの施術を求めたので、被告は原告に対して電気治療及びカイロプラクティックの施術を行った。この施術は原告の背筋部の痛みの程度がかなり大きかったため、強く力を加えずに、実際は軽いマッサージ程度の施術をしたに過ぎない。した がって、原告主張のようにボキボキ音を鳴らせるようなことはしなかった。これは、原告が被告の施術中痛みに辛抱できたことからも明らかである。また、被告のカイロプラクティック療法として、患者をうつ伏せの状態にして頸部を指圧することはない。つまり、被告はカイロプラクティック用のいわゆるカイ ロベッドを使用しており、その構造上、頚推部分はベッドが空間になっているので、そこにうつ伏せにして頸部を指圧することはあり得ないのである。したがって、頚骨の指圧によりボキッと音がしたことはあり得ず、また首の付け根の指圧により肩から足先にかけて電気が走るような感覚を生じることもない。

(二) 請求原因2(三)の事実について、被告の右施術が終了した後、原告が多少ふらつき、少々歩行が困難であったことは認める。なお、被告が原告に過去にふらついたことがなかったかどうかを問うたところ、原告は踏台に昇ったときなどにふらつくとの返事であった。原告は一旦自力で帰宅しようとしたが、ふらつきがあるため自宅に電話し、約30分後に原告の妻が迎えにきたので共に帰宅した。

(三) 請求原因2(四)の事実のうち、原告が同月18日から豊中市民病院で精密検査を受けて頚椎症性頚髄症と診断された事実は認めるが、被告の施術により原告の右症状の急性増悪を招いた事実については否認する。後記3のとおり被告の施術と原告の障害との間に因果関係はない。また、原告の入院、通院、手術及び症状固定については不知。原告の後遺症の有無及び程度についても不知。

   3 請求原因3(因果関係)について

     請求原因3のうち、原告が被告による施術前から頸椎症性頸髄症に罹患して

     いた事実は認めるが、その余は否認する。仮に原告に何らかの障害が存したと

しても、それは原告が従前より罹患していた右      頚椎症性頸髄症によるものであ

り、被告のカイロプラクティック療法による施術との間に因果関係は存しない。以

下、この点について詳述する。

     原告は被告の施術を受ける以前から頚椎症性頸髄症に罹患していたものである。頚推症性頚髄症は、頚部椎間板ヘルニアとともに頚部椎間板障害として扱われる重要な疾患である。加齢的要因が関与し、椎間板の退行変性及びそれにより隣接椎体後緑にも変性が起こり、骨棘が形成され、これらが脊髄又は神経根を圧迫して症状を発するのである。つまり、変形し後方に突出した椎問板と骨棘の両者がともに脊髄又は神経根に対する前方からの圧迫要因となるのである。この頚椎症の症状としては、筋力低下、筋萎縮、放散痛及び知覚低下等の上肢症状並びに下肢及び躯幹筋の筋力低下、下肢から始まって次第に上行する知覚障害、痙性麻痺としての運動障害、膀胱直腸障害等の脊髄症状がある。頚椎症の典型的な症状としては、通常、一個又は両側の上肢(特に手指)のしびれ感や筋力低下等で発症し、やがて一個又は両側の下肢の運動、知覚障害が発現してくる。

  後縦靱帯(脊柱の椎体後緑にそって頭頚移行部から尾椎まで縦走する靱帯で、脊柱管の前壁を形成する。)が肥厚し、骨化する病態が後縦靱帯骨化症であるが、同症は脊柱管の狭小化により脊髄の圧迫症状を発生する。この初発症状としては、上肢のしびれや痛み、項頸部のこりや痛み、下肢のしびれや痛み、下肢の運動障害などがみられ、下肢の症状は運動障害が進行し、起座、起立及び歩行が全く不能となる場合もある。脊髄圧迫の進行に伴い、感覚障害も足先から上行性に進行するものが多く、ごく初めは足先のしびれを訴え、次いで膝以下のしびれを訴えるものが多い。

       原告は、被告の前記施術前から極めて重篤な頚椎症性頚髄症に罹患してい

    た。即ち、椎間板が後方に(突出の城を超えて)脱出して一部後縦靱帯を破って

    いるという状態で、頚椎の変形の程度は中等度以上のものであった。また、後

    縦靱帯の石灰化及び重度の肥厚がみられ、神経自体が慢性的に圧迫された状

    態にあった。このような状態のもとでは、自然経過又はかなり軽度の外力によっ

    ても循環障害等が起きて症状が進行する可能性がある。原告には被告の右施

    術の6か月以上前から頚椎症性頚髄症に基づく下肢のしびれ及び温度感覚異

    常の症状が発現しており、更に、昭和61年1月15日ころに至って突如肩ないし

    背筋の痛みという新たな症状を呈するに至った。これが何らかの外力によるの

    か、或いは自然経過によるかは不明であるが、原告主張(請求原因2(三)、

    (四)、3)の障害の発生がその二日後という近接した時期であることに鑑みる

    と、右障害の発現は、その際の循環障害に基づく症状の自然経過による変化・

    進行の一環としてとらえることも可能である。仮にこれが外的因子によるものと

    しても、それは原告の日常的な行動の何かが因子となったと考えるべきである。

    また、頚髄及びその神経根に障害がある者、とりわけ、原告のように頚椎に著し

    い変化のある者は、頭を他動的に前屈させると電撃痛が背部、更に下肢まで放

    散することがあり、また、頚椎の後屈によっても四肢に放電する電撃的ショック

    が自覚されることがある。したがって、被告の施術の前後に原告が何らかの拍

    子で首をひねったり、或いはベッドから下りたときに何らかの力が加わったこと

    によって、原告の障害が発生したことも考えられる。

     いずれにせよ、原告の重篤な頚椎症性頚髄症の程度に鑑みると、原告の障害

    と被告のカイロプラクティックの施術との間には相当因果関係は存しないといわ

    なければならず、仮に何らかの関係が認められるとしても、被告のカイロプラク

    ティックの施術が原告の症状に寄与した程度は微々たるものである。

   4 請求原因4(被告の責任原因)について

     請求原因4については争う。被告には義務違反は存せず、原告に対して損害

    賠償責任を負うことはない。

     被告は、はり師免許、きゅう師免許を受けて、鍼、灸及びカイロブラクティックの

    施術所を開設する者である。カイロプラクティック療法は、医業類似行為には該

    当しないので法的規制はなく、広く施術所が開設されてその療法が認知されて

    いるが、被告は鍼灸の学校及び日本カイロプラクティック協会主催の講習会で

    その技術を習得し、昭和49年の施術所開設以来延べ7000ないし1万人に対

    し施術を行ってきたものであり、その間一度の事故もなかった。被告は医師免許

    を有するものではなく、法律上、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査

    等の検査をすることは許されていない。したがって、施術を求める患者の身体状

    況を知る方法としては患者に対する問診における患者の回答内容、患者の顔

    色など外観の観察及び施術の過程における患者の反応等からこれを推測する

    しかなく、また、それ以上の検査をする義務なないといわなければならない。

     原告の主張ないし供述によると、原告は被告の質問に対して「肩こりがきつく、

    背筋が痛いがほかには痛いところはない。」などと説明し、また施術中にも被告

    に対して特に異常な痛みを訴えることもなかったというのであるから、被告は原

    告が前記3のような重篤な頸椎症性顔髄症に罹患しているということは知り得る

    べくもなく、このような場合にまで、被告がエックス線検査等の検査のできる医療

    機関にその診察を委ねる義務はなく、被告が原告に対してカイロプラクティック

    の施術を行ったことに過失は存しない。これは、原告が強い背筋の痛みの他に

    軽い腰痛その他軽いしびれ程度の説明をなした場合も同様である。カイロプラク

    ティックの施術を求めてその施術所を訪れる者は、総て、大なり小なり何らかの

    身体の変調を訴えるものであるから、本件のような場合にまでカイロプラクティッ

    クの施術を認めないとすることは、カイロプラクティック施術そのものを全く否定

    し禁止することと同一である。

     また、被告は、前記2(一)のように、原告に対するカイロプラクティックの施術

    において、原告の背筋の痛み等に応じて適正な力加減で施術を行ったのである

    から、被告の施術方法自体にも過失はない。

     なお、原告は、被告がカイロプラクティックの施術をすることを知らなかったか

    のような主張をするが、原告はカイロプラクティック療法による施術を受けるため

    に被告の施術所を訪れたものである。これは、原告の娘である岩藤尚美が昭和

    60年9月8日から被告の施術所に通っており、昭和61年1月当時もカイロブラ

    クティックの施術を受けていたことや、被告の施術所内にカイロプラクティック療

    法の施術を行う旨の表示が存することからも明らかである。

   5 請求原因5(損害)の事実は不知。

     なお、原告の労働能力喪失率については67パーセントよりはるかに小さいも

    のである。即ち、原告は現在身体障害者用に改造されていないマニュアルミッシ

    ョンの普通乗用自動車を運転することができ、短距離であれば杖をつくことなく

    独歩を行うことが可能である。そして、原告は昭和13年生れであり、有限会社イ

    ワオ産業の代表取締役で主として営業に携わっているというのであるから、右

    立場の原告につき、右の程度の障害が残存するとしても、原告主張の程度の後

    遺症により労働能力喪失率は67パーセントをはるかに下回るものである。

 第三 証拠≪略≫

  【理由】

  一 請求原因1(当事者)について

      請求原因1の事実のうち、原告が昭和13年3月28日生まれである事実、及

     び被告が大阪府豊中市庄内東町4番15号で庄内治療院の名称で鍼灸及び

     カイロプラクテイックの療法を行うことを業とする者である事実については当事

     者間に争いがない。≪証拠略≫を総合すると、原告が同市千成町2丁目2番4

     6号で各種焼却炉を製造販売する有限会社イワオ産業を経営する者である事

     実を認めることができ、この認定に反する証拠はない。

   二 請求原因2(被告の施術経過と原告の障害の発生)について

     1 請求原因2の事実のうち、原告が昭和61年1月17日午後4時ころ被告の  

      庄内治療院を訪れ、被告が原告に対してカイロプラクティック療法による施術

      をした事実については当事者間に争いがない。なお、≪証拠略≫を総合する

      と、カイロプラクティック療法は、掌ないし手指による押圧、回旋、牽引等によ

      り脊椎の異常を矯正する治療法であり、法的規制を受けていないいわゆる

      民間療法であることが認められる。

     2 右施術前の原告の自覚症状並びに被告の原告に対する問診及び説明の

      内容について判断する。

       前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると、次の事実が認められ

      る。 

       原告は、被告の施術を受ける約半年前から両下肢に時々温度感覚の違い

      を感じていたところ、昭和61年1月15日ころから肩こりを覚え、更に同月16

      日の夜からは肩の痛みと背筋の痛みを覚えたので、治療を受けるため、翌1

      7日被告の治療院を訪れた。原告は、それまでカイロプラクティック療法によ

      る施術を受けたことはなく、被告の治療院を訪れる際にも、被告の治療内容

      についてはあんまの少し上手な程度のものという認識しかなく、その具体的

      施術内容は知らなかった。原告は、被告の施術を受ける前に、被告の問診

      に対して、前日から肩こりがきつく背筋が痛むが他に痛いところはない旨述

      べたが、原告の痛みの部位、内容等に関する被告の問診は約2、3分間で

      終わった。被告は、原告に対して、原告の背筋の痛みについて背骨と首の骨

      が曲がっているから痛みが出ると説明したが、カイロプラクティック療法によ

      る施術の内容についての説明はせず、原告も右施術を求めたり、或いはそ

      の承諾をすることはなかった。

       しかし、被告は原告に対してカイ ロプラクテ

      ック療法による施術を含む治療をすることを決め、他方、原告も被告が行う

      治療を受けることを承諾し、遅くともこの時点で、原告と被告間に、被告は原

      告の症状の原因を解明して適切な治療処置を行う旨の診療契約が締結され

      た。被告は原告に対し、後記施術前ないし施術中に「病院での検査で数か月

      かけても原因が判らず、当院に来た病人をその場で骨のずれからの病状と

      診断し、その後病院でも骨の異常が判り、病院の医者がびっくりしてい

      た。」、「何軒もの病院を廻っても治らなかった人を当院で治した。」、「リウマ

      チで歩行困難だった大病院の外科部長も治した。」等と被告の実績を話した

      が、病院で検査を受けたか否かを尋ねたり、必ず病院で検査を受けるように

      勧めたことはなかった。

       右認定に対して、≪証拠略≫中には、原告が被告に対して、被告の右施術

      の半年程前に転倒して、腰、両大腿部及び右腕がしびれており、一週間前か

      ら頸部と背筋部に激痛がある旨述べ、また、施術中に、原告が4年前にトラッ

      クに右膝関節部を轢かれた旨述べたという供述ないし記載部分が見られる

      が、これらの供述ないし記載部分は、≪証拠略≫に照らしてにわかに措信で

      きない。また、≪証拠略≫中には、被告は原告に対し、被告の実績等を前記

      認定のように話したことはなく、却って、病院の検査を勧めたという供述部分

      も見られるが、これも≪証拠略≫に照らしにわかに措信できない。

     3 被告の原告に対する施術の態様について判断する。

       前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると、次の事実が認められ

      る。 

       被告は、右2認定の間診をした後、原告をベッドにうつ伏せに寝かせて、原

      告の背部及び腰部に約10分間電気により低周波振動を加え、その後、原告

      をカイロベッドにうつ伏せに寝かせた。右カイロベッドは、頭部、胸部及び下

      肢部がそれぞれ分離して別個に可動する構造のカイロプラクティック施術用

      特殊ベッドであり、頸部の付近は空間となっている。そして、被告は、カイロプ

      ラクティック療法による施術として、うつ伏せの原告の胸椎(頚椎に隣接する

      第一胸椎を含む)に対して背部から両手指で指圧を加えた。そして、指圧を

      加えられている部分が時々ボキボキというような音をたて、また原告は、第

      一胸椎の辺りを指圧されたときに肩から足先にかけて電気が走ったような衝

      撃的な感覚を覚えた。更に、被告は、原告をベッドの端に座らせて、原告の     

      頚椎を矯正するため、頭部を前後左右に曲げたり回旋させたりした。このとき

      も頚椎がボキボキというような音をたてた。右胸椎及び頸椎に対するカイロ

      プラクティック療法による施術は約20分間なされた。被告が原告に加えた右

      力の程度は、軽いマッサージないし牽引の程度ではなく、胸稚ないし頚椎が

      ボキボキというような音をたてる程度の相当大きいものであった。原告は右

      施術中、被告からボキボキというような音は骨のずれが治っている音である

      と説明を受け、更に被告の施術はこのような音が出るまで指圧をかける必要

      があるものと思っていたので、痛みに耐え特に被告に痛みを訴えることもな

      く、また、被告も原告が痛みを感じるか否かを尋ねることはなかった。

       右認定に対して、≪証拠略≫中には、被告がカイロベッドにうつ伏せの原

      告の頚椎に指圧を加えた旨の供述ないし記載部分がみられるが、右供述な

      いし記載部分は、カイロベッドの構造についての前記認定事実(弁論の全趣

      旨によると、これについて原告は争っていない。)及び≪証拠略≫に照らし、

      必ずしも正確なものとはいえず、右認定のように被告が原告の第一胸椎を指

      圧した趣旨の供述ないし記載と解される。

       また、右認定に対して、≪証拠略≫中には、原告の背筋部の痛みの程度

      が大きかったため、被告は原告の胸椎や頚椎に対して軽いマッサージ程度

      の力しか加えておらず、ボキボキというような音を鳴らすこともなければ、こ

      の音を骨のずれが治った音である旨説明したこともない旨の供述部分がみ

      られる。しかし、右供述部分は、原告がカイロプラクティック療法による施術を

      受けたのは被告の右施術が初めて(前記2認定事実)であり、原告が本人尋

      問(第一回)において被告の施術内容につて現実の衝撃的かつ印象的な体

      験を自然に供述したものと認められること、他方≪証拠略≫により前記認定

      の被告の施術内容はカイロプラクティック療法による一般的な施術内容を

      すものであると認められることなどに照らしにわかに措信できない。

     4 被告の原告に対する右3認定の施術の後の原告の症状について判断する

       る。 

       前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると次の事実が認められ、こ

      れに反する証拠はない。

       原告は、右施術が終了した後ベッドから降りたところ、両下肢とも麻痺状態

      で歩行困難となった。原告は、その後、被告のバイプレーターによる下肢の

      マッサージを受けたが容易に回復せず、被告の治療院の待合室で約2時間

      安静をとったが一人では帰宅できないので、原告の家族に迎えに来てもらっ

      て帰宅した。原告は、その翌日である同月18日から豊中市民病院に通院し

      て治療を受けたが、初診時に両下肢不全麻痺による歩行困難と診断され、

      更に エックス線、ミエログラフイー等の検査により、これらの症状は頚椎症

      性頸髄症によるものと診断された(なお、原告が頸椎症性頸髄症と診断され

      た事実は当事者間に争いがない。)。また、原告は、同月27日から30日ま

      での間及び同年3月3日から4月26日までの間、同病院で入院して治療を

      受けたが、この間3月5日に第6頸椎の亜全摘とその上下の椎間板の切除、

      第5、第7頚椎の一部切除、第5、第6頸椎間の椎間板の膨隆切除、第6、第

      7頚椎間の椎間板のヘルニア全切除、及び右両椎間前方固定の手術を受 

      けた。これらの治療及び手術の結果、原告は両下肢の麻痺がやや改善しあ

      る程度の歩行は可能となったが、同年7月症状固定の診断を受け、両下肢

      の痙性麻痺による歩行障害及びTH6以下の知覚障害等により、身体障害

      者福祉法施行規則別表第5号の3級所定の後遺症を残した。

    三 因果関係について

     1 被告のカイロプラクティック療法による前記二3認定の施術(以下「本件施

      術」という。)と原告の前記二4認定の症状及び後遺症との間の因果関係の

      有無について判断する。

     (一) 原告の本件施術前の頚椎症性頸髄症について

         原告が本件施術前から頚椎症性頸髄症に罹患していた事実に ついて

        は当事者間に争いがない。≪証拠略≫を総合すると、頚椎症性頸髄症

        は、加齢的要因が影響し、頚椎の退行性変性によって、頚椎に骨棘が形

        成され又は頸椎間に椎間板が後方に突出して頸髄或いは神経根を圧迫

        して、上肢又は下肢のしびれ、知覚障害又は筋萎縮等の神経症状を発

        生させるというものである。

         そこで、原告の右頚椎症性頸髄症の内容・程度及び原告の自覚症状に

        ついて判断する。

         前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると次の事実を認めるこ

        とができる。≪証拠判断略≫

         原告は、昭和60年7月ころから両下肢に時々温度感覚の違いを覚えて

        いたが、昭和61年1月15日ころから肩及び背筋に痛みは激しくなった。

        しかし、原告は、本件施術日である同月17日には通常どおり朝から自動

        車を運転して前記会社に出勤して就業することもでき、また、歩行に特に

        支障困難を感じることもなかった。

         ところで、原告は、本件施術前から、次のような内容・程度の頚椎症性

        頚髄症に罹患していた。即ち、第5、第6頸椎間の椎間板は後方に突出

        し、第6、第7頚椎間の椎間板は後方に脱出して一部後縦靱帯を破って

        いた。この後縦靱帯は軽度の石灰化をきたしており、右椎間板の突出な

        いし脱出は本件施術のかなり前から発症していた。右変形の程度は中等

        度以上であり、47歳の原告としては強度のものである。そして、このよう

        な椎間板の変形により頸髄の神経が慢性的に圧迫されていた。したがっ

        て、原告の前記自覚症状は、このような頸椎症性頚髄症によるものであ

        る。

     (二) 被告の本件施術と原告の本件施術後の症状及び後遺症との因果関係

        について

         ≪証拠略≫によると、一般的に、元来頚椎椎間板の変形ないし頸椎後

        縦靱帯の石灰化部分に急激な外力が加わったときに、急激に頚髄の循

        環障害が進行して上肢又は下肢の痙性麻痺等の神経症状を発生させる

        ことがあり得ることが認められる。

         そして、以上の認定事項によれば、原告は、被告の本件施術を受ける

        前から右(一)のような頸椎症性頸髄症による自覚症状を覚えており、特

        に本件施術の前日から肩及び背部の痛みを感じるようになったものの、

        特に日常の仕事や自動車の運転は通常通りに行うことができ、歩行困難

        等の状態にもなかったところ、被告の本件施術の直後に前記二4認定の

        ように両下肢不全麻痺をきたして歩行困難となったものであり、被告の本

        件施術は前記二3認定のように胸稚ないし頚椎がボキボキというような音

        をたてる程度の相当大きな力を加えてなされ、原告は第一胸椎の辺りを

        指圧されたときに肩から足先にかけて電撃的なショックを受けたのである

        から、原告の頚椎症性頸髄症が単なる自然経過又は原告の動作ではな

        く、被告の本件施術によって以後急性増悪をきたしたものと認めることが

        でき、前記因果関係を肯定することができる。≪証拠略≫によっても、原

        告の前記二4認定の障害及び後遺症は、原告が本件施術前から有して

        いた右(一)の頚椎の椎間板の変形の上に外力が加わったことにより頚

        髄の循環障害が生じ、原告の前記二4認定の障害及び後遺症が発生し

        たという機序が十分肯定できる。

         してみると、前記認定事実のもとでは、他に特段の事情が認められない

        本件においては、原告の右障害の原因は被告の本件施術であることを認

        めざるをえず、しかも、被告の本件施術と原告の右障害及び後遺症との

        間には経験則上高度の蓋然性が肯認できるのでその間には相当因果関

        係が十分肯定できるものといわなければならない。

         なお、被告は、本件施術前から原告には重篤な頚椎症性頸髄症がみら

        れ、その自然経過または通常起こり得ないような軽度の外力によっても

        循環障害等が発生し症状が進行する可能性があったのであるから、本件

        施術と原告の右障害及び後遺症との間には相当因果関係は存しないと

        主張するが、仮に右可能性が存したとしても、本件における右認定事実

        のもとでは、因果関係についての右認定判断を左右するものではなく、右

        主張は採用の限りでない。

     2 原告の障害及び後遺症に対する被告の本件施術の寄与度について判断する。

       ところで、前記認定説示のとおり、原告が本件施術前から罹患していた頸

      椎症性頸髄症という基礎疾患に本件施術が加わって原告の右障害及び後

      遺症が発生したのであるから、原告の右身体的要因が右障害及び後遺症発

      生に寄与していることは明らかであり、かつ後記のとおり、このような身体的

      素因を有する者は日常生活上受ける外力でも循環障害の発症増悪の可能

      性が相当程度存することに鑑みると、原告の右障害及び後遺症の原因を総

      て被告の本件施術によるものとして、ここから生じた損害の全額を被告に負

      担させることは公平の見地からも相当でない。このような場合は、原告の右

      障害及び後遺症に対して被告の本件施術が寄与した割合を認定して、その

      寄与度に応じて被告が損害賠償義務を負うものと解することが相当である。 

       そこで、本件における右寄与度について判断するに、前記認定事実に加え

      て、≪証拠略≫を総合すると、原告の本件施術前の頸椎症性頸髄症は、前

      記1(一)認定のように頚椎の変形の程度は中等度以上(47歳の原告として

      は強度のもの)で、特に第6、第7頸椎間の椎間板は後方に脱出して一部後

      縦靱帯を破っているという状態であったこと、このような症状を有する者は加

      齢的要因に加えて日常生活上のさほど大きくない外力でも頚髄の循環障害

      が発症進行する可能性が相当程度あること、原告は昭和60年7月ころから

      両下肢に時々温度感覚差を自覚していたものの他に見るべき自覚症状はな

      かったが、本件施術の前日から肩及び背筋の痛みを特に自覚したこと、他 

      方、原告の自覚症状によっても本件施術前は日常生活の全般にわたって、

      とりわけ仕事、歩行に特に支障をきたすことはなかったこと、原告罹患程度

      の頚推症性頚髄症でも自然的経過によっては当初の症状のまま推移固定

      する可能性もあることがそれぞれ認められ、これらの事実その他本件に現わ

      れた一切の事情を総合すると、被告の本件施術が原告の障害及び後遺症

      の発症に寄与した割合は50パーセントと解するのが相当である。

   四 請求原因4(被告の責任原因)について

    1 前記二2認定のとおり、本件施術に先立ち、原告と被告間には、被告は最善

     の注意義務を尽くして原告の症状の原因を解明して適切な治療処置をとる旨

     の診療契約が締結された。

    2 被告の義務違反の有無及び内容について判断する。

      ところで、≪証拠略≫によると次の事実が認められる。即ち、カイ ロプラクテ

     ィック療法がわが国において普及して来たのは比較的最近のことであり、近

     年、カイロプラクティック学会が結成され。その学術的研究がなされつつあると

     ころである。

      しかし、カイロプラクティック療法の結果、かえって頸部痛や腰痛を生じたり、

     それが増悪した症例もしばしばみられ、そのために、右療法は鍼・灸師の資格

     をもつ者によってなされることが多いが、未だ医学上公認されるまでに至って

     いないというのが現状である。

      右状況下で、カイロプラクティツク療法を行う場合には、これが、かえって頸

     部痛、腰痛等を生ぜしめる危険性が大きく、相当に熟練を要する施術であるこ

     とに鑑みて、診療契約上も最善の注意義務を尽くして、患者の訴える症状とそ

     の原因を慎重かつ的確に診断したうえ、症状に対する適切な治療処置を選択

     し、かつ同施術の実施においても患者の同意を得てその理解と協力の下に急

     激、過大な衝撃により患者の頚椎や腰椎に損傷を与えないように、圧迫の強

     さや患者の体勢に十分注意して安全かつ慎重に施す注意義務があるものと 

     いわざるをえない。これを本件について検討するに、まず、被告が本件施術前

     に原告の症状をどのように診断したかについて判断する。

     ≪証拠略≫によると、被告は昭和49年以来カイロプラクティック療法の施術を

     修得し、本件施術までに相当数の臨床例を事故もなく経験して来たことが認め

     られるが、原告の本件症状の診断に際しては、本件施術前、手のしびれは頚

     肩腕症候群であり、頚椎と腰椎の異常があるため腰痛と背筋部痛が発生して

     いると診断した旨供述し、≪証拠略≫には、原告が転倒した時の頸部捻挫に

     より腰部打撲による神経異常が生じている旨の記載がなされている。また、前

     記二2認定のように、被告は原告に対し簡単な問診を行っただけで原告の主

     訴する患部に対する触診や視診も行わずに背骨と首の骨が曲がっているから

     痛みが出ると説明した事実が認められる。≪証拠略≫中には前記二2認定の

     ように推信できない事実を含むので、前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を

     総合すると、被告の右診断は、原告の肩及び背筋の痛みが頚椎、胸椎ないし

     腰椎の変形、それによる不整合等の異常に起因する神経異常によって生じて

     いるという程度・内容のものであったことが認められ、それ以上に原告の症状

     の原因を解明したことを認めるに足りる証拠もみられない。

      また、前記二2認定のように、被告は原告に対し約2、3分間の簡単な問診を

     しただけで、原告に対してカイロプラクティック療法による施術の内容について

     説明をせず、また、原告も右施術を求めたり、その承諾をすることもなかった

     が、被告は直ちに原告の右患部に対し本件施術を行うこととした。更に、被告

     の原告に対する施術内容については前記二3認定のとおりであるが、右認定

     のように、本件施術中に原告の胸椎ないし頚椎がボキボキという音をたてたと

     き、被告はこれを骨のずれが治った音である旨説明し、原告もまた、このような

     音をたてるまで被告が指圧等の施術を続けるものと思って耐えたのであるか

     ら、これらの事実からも、被告は骨がボキボキという音をたてることを施術効果

     の指標の一つとしていた事実を推認できる。そして、被告は、本件施術中、原

     告に施術の反応、とりわけ痛みの有無・程度を問診することもしなかった。

      ところで、≪証拠略≫によると、原告が本件施術前に有していた頚椎の変形

     は、原告の年齢の者としては強度のものであるが、肩、首ないし背中の痛みと

     いった程度の問診結果によっては、その変形の部位・程度を正確に認識する

     ことは困難であったこと、及び、原告のような頚椎の変形を有する者に対して

     は、症状を悪化させないように、まず、間欠的な牽引と投薬、生活指導などの

     保存的療法によって改善をはかるべきであって、頸椎部に対する強度の加圧

     処置は危険であるから避けるべきであったことが認められる。また、本件にお

     いても、前記のようにカイロプラクティック療法による施術は、頸部痛や腰部痛

     を発生又は増大させたり、下肢に麻痺を発生させたりする危険性を有するた

     め、右施術に当たっては、特に、適応に対する厳格な判断と適確な手技が必

     要であった。

      そうすると、原告は肩及び背筋の痛みを訴えて被告の治療処置を求めたの

     であり、他方、被告は鍼、灸及びカイロプラクティックの療法を行うことを業と

     し、骨、筋肉ないし神経系に何らかの障害を有する者を対象に治療院を開設

     し、本件施術に際し予め原告とは最善の注意義務を尽くして適切な治療処置

     を行う旨の診療契約を締結しているのであるから、症状の原因解明と施術の

     適応についての判断は最善の注意義務を尽くして慎重かつ的確になすべきと

     ころ、その症状の診断に当たっては、原告のような訴えをする者については、

     頚椎、胸椎ないし腰椎の異常、強度の頚椎の変形を有することがありうること

     は容易に認識しうるところであり、また、右異常・変形の程度は主訴と問診によ

     ってもある程度把握が可能であるから、まず、自覚症状の発生時期、状態及

     び程度などについて十分に問診し、適宜触診等も加えて、症状の原因を慎重

     かつ的確に判断し、更に適切な治療処置を行うための施術方法の選択も最善

     の注意義務を尽くして慎重かつ適切にすべきものといわなければならない。 

      なお、被告はエックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査等をする資格を

     有しない(この事実については当事者間に争いがない)ので、自らこれらの検

     査をすることができないのであるから、慎重な問診、触診等によっても症状の

     原因が解明できないときは、病院での右諸検査による診察と治療を受けるよう

     に勧めるべきであるが、その必要の無い場合にも可能な限りの慎重な検診に

     より検査をしたうえで適切な施術の選択をすべきであった。

      更に、被告が問診及び触診等のみで患者の症状を認識判断しえたとしても、

     それは前記エックス線検査等の諸科学的検査によるものではないので、自ず

     から一定の限界の存することは否定できず、したがって施術の方法・態様とし

     ても、急激、過大な衝撃を避け、触診的な軽度のマッサージ、間欠的な牽引等

     軽度の施術により患者の反応を見ながら症状診断と施術の選択に誤りのない

     ことを検証しつつ徐々に適切な施術をなすべきであった。

      ところが、被告は、前記認定のように、原告に対する簡単な問診によって肩と

     背筋の痛みがあることを聞いたのみで、他に問診・触診・視診等による慎重な

     検診を行うこともなく、原告の右痛みは単に頚椎、胸椎又は腰椎の異常による

     症状と速断して、約10分間原告の背部及び腰部に電気による低周波振動を

     加えた後、原告の腰椎及び頸椎に対しいきなりボキボキと音をたてるような相

     当な力で指圧 をしたり回旋させ、しかも右施術による原告の反応を全く聞か

     ずに 右の音は施術の効果の指標として行ったのであるから、被告は右のよう

     な慎重かつ的確な症状診断と慎重かつ適切な施術を行うべき注意義務を怠っ

     たものといわざるとえない。

      また、前記のように、カイロプラクティック療法はある程度の危険性を有する

     ものであるから、その施術に際しては、その効果だけでなく、施術内容及び危

     険性を十分に説明したうえで、患者にカイロプラクティック療法による施術を受

     けるかどうかの選択をする機会を与え、患者の理解と協力の下に徐々に患者

     の反応を見ながら安全に行うべきところ、被告は前記認定のようにこの注意義

     務を怠り、特に施術内容及び危険性を認識していない原告に対して、右説明

     をせず、またその同意をえなかったのみならず、その施術中も、原告に危険な

     施術をむしろカイロプラクティック療法の効能といった誤った説明をして原告に

     その施術を受忍させるなどして、原告の前記障害と後遺症を発生拡大させた

     ものといわざるをえない。

    3 以上のように、被告は原告との診療契約上の注意義務に違反して、原告に

     前記障害及び後遺症を与えたものといわなければならないから、債務不履行

     に基づく損害賠償義務として、右障害及び後遺症によって原告に発生した損

     害を賠償する義務を負う。

   五 請求原因5(損害)について

     前記認定のとおり、原告は被告の本件施術により前記障害を受け後遺症を残

    した。

     これによる原告の損害について判断する。

    1 入院通院関係費用

      前記二4認定のように、原告は右障害の治療のため豊中市民病院に昭和6

     1年1月27日から同月30日まで及び同年3月3日から同年4月26日まで合

     計59日間入院した。また、≪証拠略≫を総合すると、原告は、同年1月及び

     同年5月から昭和62年11月まで同病院に通院し、また、昭和61年7月1日

     から同年9月30日まで重成鍼灸療院に通院してそれぞれ治療を受けた事実

     が認められる。

    (一) 治療費(請求原因5(一)(1))

        ≪証拠略≫を総合すると、原告は豊中市民病院における右入院及び通

       院治療について、同病院に対して文書料を含む治療費として金16万730

       0円を支払った事実が認められる。

        また、≪証拠略≫を総合すると、原告は重成鍼灸療院における通院治療

       について同療院に対して治療費として金11万8000円を支払った事実が

       認められる。

    (二) 入院雑費(請求原因5(一)(3))

        右認定のように、原告は豊中市民病院に合計59日間入院したところ、こ

       の間の入院雑費について一日当たり金1000円は必要として、合計金5万

       9000円を雑費支払による損害と認めるのが相当である。

    (三) 原告主張に係る装具代(請求原因5(一)(2))及び右(一)認定の治療費

       に含まれるものを除く文書料(同(4))については、これを原告が支出したと

       認めるに足りる証拠はない。

    2 逸失利益

      前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると、原告は、本件施術当時、

     前記一の有限会社イワオ産業から給与として月額金70万円の収入を得てい

     た事実が認められ、これに反する証拠はない。

    (一) 休業損害(請求原因5(二)(1))

        前記認定事実に加えて、≪証拠略≫を総合すると、原告は本件施術後、

       症状固定の診断を受けた昭和61年7月までの6か月間、前記障害により

       就業することができず、収入を全く得られなかった事実が認められ、原告の

       月収は右のように金70万円であるので、この間の休業損害は金420万円

       であると認められる。他方、原告は右休業期間中に社会保険から休業損害

       填補分として金243万1380円を受給したことを自認しているので、結局原

       告の休業損害は右金420万円から金243万1380円を控除した金176

       万8620円と認めるのが相当である。

    (二) 将来の逸失利益(請求原因5(二)(2))

        まず、原告の労働能力喪失率について判断する。前記認定のように、原

       告は昭和61年7月症状固定の診断を受け、両下肢の痙性麻痺による歩行

       障害及びTH6以下の知覚障害等により、身体障害者福祉法施行規則表

       第5号の3級所定の後遺症を残した。そして、同後遺症による労働能力喪

       失率は一応67パーセントとされている。

        ところで、所得減少の観点からみた労働能力喪失率は、原告の職業、地

       位、年令、その後の収入等の具体的事情により差異を生じるので、右喪失

       率を一応の基準としながらも更に検討するに、前記関係各証拠に加えて、

       ≪証拠略≫を総合すると次の事実が認められる。即ち、

        原告は本件施術前から前記有限会社イワオ産業(同族会社で原告の

       父、原告夫婦、従業員2名で構成)の経営者として、原告が中心となって各

       種焼却炉の製造販売、使用現場に出向いて機械据付工事、営業全般等に

       従事して来たが、原告が罹患していた頸椎症性頚髄症は原告の右仕事の

       従事に特に支障困難を来たす程度のものではなかった。そして、原告は同

       会社から役員報酬も含めて月金70万円の収入を得ていた。

        ところが、本件施術による前記障害と後遺症のために、原告は昭和61年

       1月17日から同年7月までは休業せざるをえなかった。そして、原告は昭

       和62年8月17日現在でも歩行障害や手指の細かい作業の困難等の後遺

       症があった。しかし、原告は昭和61年8月以降は妻の運転する乗用自動

       車で通勤して従前の仕事に従事しているが、前記歩行障害と知覚障害の

       後遺症のために、従前の仕事内容も大幅に制限され、とりわけ手指を細か

       く使う図面作成、歩行を伴う現地に出向いたり出張すること、長時間にわた

       って自動車に同乗すること、力仕事を内容とする作業等は困難又は著しく

       制限される状態にあった。しかし、その後右後遺症は多少回復の跡がみら

       れ、現在では原告は自宅から前記イワオ産業に身体障害者用に改善され

       ていないマニュアルミッションの普通乗用自動車を運転して通勤しており、

       また、原告は歩行用に杖を使用しているが、杖を使用しなければ全く歩行

       できないという状態ではなく、短距離であれば歩行可能な状態にあり、右状

       況よりみて将来なおある程度治癒改善される可能性があり、それに伴って

       原告の喪失した労働能力もある程度回復する可能性もあるといえる。

        なお、原告の昭和62年8月から昭和63年9月までの14か月の収入は

       約金460万円(預り金を含む。)であった。

        以上によると、原告の症状が固定した昭和61年7月現在では、原告は身

       体障害者福祉法施行規則別表5号の3級所定の後遺症を残していたので

       あるから、その労働能力喪失率は67パーセントとなるが、昭和62年8月か

       ら昭和63年9月までの14か月においては、原告は約金460万円の収入

       を得ていたのであるから、右期間の原告の労働能力喪失率はむしろ右期

       間中の得べかりし収入金980万円中金520万円を喪失したものとして約5

       3パーセントと認定するのが相当である。また、原告の労働能力喪失率は 

       招待なおある程度回復の可能性も見込まれる。そうすると、原告の将来の

       後記就労可能な全期間を平均した労働能力喪失率は、原告の本件施術に

       よる障害と後遺症の程度内容、その回復可能性の程度状況、原告の職

       業、地位、年令、収入等本件に現われた一切の事情を総合考慮して、50

       パーセントとするのが相当である。

        してみると、原告の将来の逸失利益は、前記認定のように原告は症状固

       定時に満48歳(月数は切捨)であったので、以後就労可能な満67歳まで

       の19年間の逸失利益として、本件施術当時の年収金840万円に右労働

       能力喪失率50パーセントと右19年間の新ホフマン係数13.116をそれぞ

       れ乗じた金5508万円(万円未満は切捨)となる。

    3 慰籍料

    (一) 入院通院についての慰籍料(請求原因5(三)(1))

        前記認定のように、原告は、症状固定までに豊中市民病院に59日間入

       院し、右入院期間を除いて豊中市民病院に約2か月間通院したところ、原

       告の右障害の程度をも併せ考慮すると、原告の入院通院についての慰籍

       料は金100万円をもって相当と認められる。

    (二) 後遺症についての慰籍料(請求原因5(三)(2)) 

        前記認定の諸事実その他本件に現われた一切の事情を掛酌すると、原

       告の後遺症についての慰籍料は金7007万円をもって相当と認められる。 

    4 被告の本件施術による損害額及び弁護士費用

      原告の以上の損害額は、合計金6519万2920円であると認められるとこ

     ろ、前記三2のように、被告の本件施術が原告の障害及び後遺症に寄与した

     割合は50パーセントと認められるのであるから、被告の本件施術によって生

     じた原告の損害は、右損害の50パーセントである金3259万6460円に相当

     の弁護士費用を加えたものというべきであり、右弁護士費用は金325万円を

     もって相当と認めるべきであるから、結局被告の本件施術によって生じた原告

     の損害は合計金3584万6460円であると認められる。

   六 結論

     以上のとおり、原告は被告に対して、診療契約上の債務不履行による損害賠

    償請求権として金3584万6460円を請求しうるところ、原告が被告に右損害賠

    償請求権の履行を本訴提起までに催告した事実については、これを認めるに足

    りる証拠がないから、結局原告は右請求権についての遅延損害金を本件訴状

    送達の日の翌日である昭和62年2月17日以降に限り請求することができると

    いうべきである。

     したがって、原告の本件請求は、被告に対して、債務不履行による損害賠償

    請求権に基づき金3584万6460円及びこれに対する昭和62年2月17日から

    支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め

    る限度で理由があるからこれを認容し、その余の部分は理由がないからこれを

    棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法89条、92条を、仮執行の

    宣言について民訴法196条1項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

    (裁判長裁判官 小林一好、裁判官 田中澄夫 光本正俊)

 患者の脊髄神経が損傷された事故について整体治療士が患者に対して問診・検査

 を尽くした上で整体治療の可否を判断すべき注意義務に違反して治療を実施した過

 失が認められた事例

 〔東京地裁昭63(ワ)第13249号、損害賠償請求事件、平3.1.29民事第26部判決、一部認容・確定〕

【参照条文】 民法709条

≪解 説≫

 X (昭23.11.7生まれ、女性)は、変形性脊椎症で、かつ第3・第4腰椎間に椎間板ヘルニア症状があり、第3腰椎右下端部に軟骨が飛び出している状態であったため、腰痛に悩まされていたが、整体治療をしているYの施療を受けることにした。Yの施療後Xは腰部激痛のため他の病院に入院したが、第3腰椎右下端部に飛び出していた軟骨が脊髄部分に当たり脊髄神経(馬尾神経)を傷つけており(本件傷害)、この軟骨を取り除く手術をしたものの、馬尾神経不全麻痺による後遺障害が残存した。そこで、XがYに対して、本件傷害はYの施療の不手際によるものであるとして、不法行為に基づき4200万円余の損害賠償請求をしたものである。Yは医師ではないが、その性質上一種の医療過誤訴訟といってよいであろう。

 本判決は、Yの過失を肯定して、Xの請求を認容(一部、3900万円余)した。すなわち、本判決は、①事実上の争点である「YがXの頭を押さえ前屈させたか」について、Xの施療室に入室した前と後との症状を対比検討した上Xの状態からするとYの行為により本件傷害を生ずることが考えられることからこれを認め、②整体施療は人体に重大な影響を与えるもので、危険性も伴うから、本件事実関係の下では、Yには、Xに対して問診・レントゲン撮影等の諸検査を尽くし、適切な経過観察をした上で整体治療を行うべきかどうか判断すべき業務上の注意義務があったが、これを怠り、前記のような行為をした過失があると判示したのである。

 本判決は、患者の脊髄神経が損傷された事故について整体治療士が患者に対して問診・検査を尽くした上で整体治療の可否を判断すべき注意義務に違反して整体治療を実施した過失が認められた事例である。整体施療(カイロプラクティック療法)に関わる事故に関する損害賠償請求ケースの先例としては、いずれも責任を肯定したものであるが、神戸地判昭58.12.20本誌526号233頁(ただし、整体治療士でなく医師が施療。

高仲東麿・医療過誤判例百選104頁)、大阪地判平1.7.10本誌725号199頁(整体治療士が施療)などがみられる。本件も、これらに続くものであり、事例判例として実務上参考になるケースといえよう。

原           告  小林みつ姜

右訴訟代理人弁護士  伊藤 清人

右          同  伊藤 哲

             告  吉原 達夫

右訴訟代理人弁護士  西山 明行

主 文

 一 被告は原告に対し、金3902万3989円及びこれに対する昭和62年2月1日 

  から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 二 原告のその余の請求を棄却する。

 三 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とす

  る。

 四 この判決一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

 第一 請求

     被告は、原告に対し、4222万7925円とこれに対する昭和62年2月1日以

    降支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。

 第二 事案の概要

     本件は、腰痛を訴えた原告が、被告の整体施療を受けたところ、脊髄不全損

    傷(馬尾神経麻痺)の障害を負ったとして、民法709条に基づいて、損害賠償を

    請求する事案である。

   一 争いのない事実等

    1 原告は、昭和60年2月ころから腰痛を訴え、同年5月13日から同月23日ま

     で、東京都葛飾区堀切4丁目12番10号林整形外科に通院していた。同病院

     の診断では、変形性脊椎症(右根性性座骨神経痛)で、第3、第4腰椎間に椎

     間板ヘルニア症状が認められ、第3腰椎右下端部に軟骨が飛び出している状

     態にあったところ、知人から被告の整体施療が腰痛に効くと勧められて、同月

     27日、被告方施療院(以下「施療院」という。)を訪れた(<証拠>)。

    2 原告は、施療院の整体施療室に入り、施療台の上に乗ったが、被告は、施

     療の準備のため、仰向けに寝た原告の足を、膝の上下2か所でバンドで固定

     し、さらに足の裏に加振機(足の裏に板を当て、爪先を体の方に傾ける装置)

     をかけたうえ、原告に対し、頭を起こして前屈をしてみるよう指示した(争いが

     ない)。

    3 原告は、施療院を出るときには、腰部の激痛のため、直立歩行ができず、さ

     らに帰宅後は、腰部の痛みに加えて、排便排尿ができなくなった。そこで、同

     月29日被告に連絡し、被告の手配した苑田第一病院の救急車で同病院に入

     院した。同病院に同年6月21日まで入院したが、経過が思わしくないため、同

     日日本大学医学部付属板橋病院に転院した。同月22日、同病院で診察を受

     けた結果、第3腰椎の下から突出していた軟骨が、脊髄部分に当たり、脊髄神

     経(馬尾神経)を傷つけていたこと(以下「本件傷害」という。)が分かり、神経を

     損傷した軟骨を取り除く手術を受けた。

    4 原告の症状は、昭和62年1月31日に固定し、馬尾神経不全麻痺により、左

     右の足の関節が不安定になっていて、特に左右は、歩行のために短下肢装具

     を必要とする。知覚は、両下肢外側から足先まで鈍麻ないし脱失に近い状態

     である。また神経因性膀胱で膀胱機能の低下がある。性機能も低下している

     (以上をまとめて以下「本件後遺障害」という。左足下肢の麻痺については争

     いがなく、その他の事実は<証拠>によって認める。)。

   二 原告の主張

    1 本件傷害は、被告が事前の問診等により原告の病状を十分確認しないま

     ま、原告の両足をバンドで固定したのち、被告の手で原告の後頭部を押さえ、

     原告の身体を無理に前屈させる動作を数回繰り返すという被告の重大な過失

     に起因するものである。

    2 損害額

(一) 逸失利益 2624万0925円

        原告は、本件後遺障害の症状固定時(昭和62年1月31日)満39才(昭

       和23年11月7日生)の女子であり、本件傷害を受けなければ、その後67

       才まで(29年間)稼働可能であり、その間昭和58年賃金センサス第1巻第

       1表の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金年額

       211万0200円を下らない年収を得ることができたはずである。原告の本

       件後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令2条別表後遺障害別等級

       表の第5級2号「神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以 

       外の労務に服することができないもの」に該当するものであり、労働能力喪

       失率は79パーセントである。右期間に対応するライプニッツ係数は15.1

       41であるから、逸失利益は、左記計算式のとおりである。

       2110200×0.79×15.141=2524万0925円(円未満切捨て)

(二) 休業損害 351万7000円

       期間 昭和60年6月1日から昭和62年1月31日まで20か月間

       収入 昭和58年賃金センサスの右平均賃金211万0200円で計算すると

       休業損害は、左記のとおりである。

       2110200×20/12=351万7000円

(三) 入通院慰謝料 金247万円

        原告の本件施療後の入通院状況は、以下のとおりである。

        昭和60年

        (1) 5月30日~6月21日 苑田第一病院入院

        (2) 6月21日~10月16日 日本大学医学部付属板橋病院入院

        (3) 10月16日~12月24日日本大学稲取病院入院

        昭和61年

        (4) 2月13日~3月16日 右同 

        (以上入院期間計243日)

        以降昭和62年1月31日の症状固定まで日本大学板橋病院等に計40日

       間通院した。

    (四) 後遺障害による慰謝料 金1100万円

        以上合計金4222万7925円

   三 被告の主張

    1 被告は、原告を施療台に乗せ、バンドと加振機をかけ、原告に対し自分で前

     屈するよう指示したところ、原告は自力で2ないし3回前屈運動をしたが、急に

     痛いと言って騒ぎ出したため、被告は、即座にそれ以上の施療行為を中止し

     た。したがって、被告は、原告に対し施療行為を行っていない(右前屈の指示

     は、施療の準備行為である)。

      のみならず、原告が施療院を訪れた際、原告は既に単独では歩くことができ

     ず右準備行為前の被告の問診に対しては、「2、3日前に急に動けなくなった。

     膝まで痺れがある。」と述べたものの、被告が繰り返し尋ねたにもかかわらず、

     林整形外科に通院し、治療を受けていることは言わなかった。

    2 原告は、施療院を訪れた際、既に腰痛のため就労不能な状態であったか

     ら、原告主張の逸失利益、休業損害、慰謝料等は認められない。

   四 争点

    1 被告の施療行為上の過失の有無。殊に、被告が原告の頭を押さえ、前屈さ

     せる行為を行ったかどうか。

    2 損害の有無と程度

 第三 争点に対する判断

   一 争点1について

    1 原告は、被告に頭を押さえつけられて数回前屈させられた旨供述するが、

     他方被告は、原告に自分で前屈するよう命じたが、被告自身は手を出してい

     ない旨供述している。

      まず施療院へ入る前の原告の症状は、以下のとおりであった。林整形外科

     における診察結果によれば、原告には第3、第4腰椎間に椎間板ヘルニア症

     状があり安静にしていても痛みがある状態であった(<証拠>)。そして通院

     治療を受けており、コルセットを作っていた。施療室に入る際も、痛みはあった

     が、自力で歩行していた(<証拠>)。

      (なお原告には、これ以前に第3腰椎の下に古い骨折痕があった旨の証拠

     (<証拠>)苑田医師からの事情聴取書)もあるが、直接原告の治療を担当し

     ていた林医師や他の医師は、そのような骨折痕を認めていない(<証拠>)う

     え、苑田医師自身、原告の問い合わせに対しては「骨折痕のような突起物」と

     か「突起状の異常」としかいっていないこと(<証拠>)に鑑みると、苑田医師

     は、飛び出していた軟骨を骨折痕と見間違えたものと推測される。

      また被告は、原告が施療院を訪れた際、既に単独では歩行できなかった旨

     主張し、被告本人もそれに沿う供述をしているが、他方では被告自身「(原告

     が施療室に入ってくるのを)よく見ていなかった。」と述べており、右供述部分

     は曖昧であり、原告本人の供述と対比して信用できない。)

      ところが、前記施療台から降りた直後の原告は、自力で立つことができず、

     治療室から待合室まで這って行かなければならなかったし、その当日から左

     右の足の運動機能と感覚が麻痺してしまい、帰宅直後から尿が出なくなり、安

     静にしていても腰部に激しい痛みがあった(<証拠>)。

      以上の事実によれば、原告の症状は、施療台に乗った前後で明らかに異な

     っている。そのうえ以前にはなかった両足の運動機能、感覚のマヒ、膀胱機能

     の低下など馬尾神経系の異常がその直後から表れている。そして、原告のよ

     うに腰椎から軟骨が飛び出していた場合、施療台の上で両足を固定して、爪

     先を体側に傾けた状態で、強い力で前屈すれば、脊髄(馬尾神経)を傷つける

     のは通常考えられることである。したがって、原告が自力で前屈を試みただけ

     であるという被告の前記供述は、信用することができず、やはり被告が原告の

     頭を数回押さえつけて前屈させたものと認めざるをえない。

    2 被告の過失

      被告は、医師ではないが、腰痛等の施療業務に従事している者である。被告

     の行っている整体施療は、「腱を伸ばす」ことを目的にしており、手や腕を使っ

     て患者の体(特に脊椎、首等)を強い力で、押したり、引っ張ったり、ひねったり

     するものである(<証拠>)。この業務は、医師の行う治療と同じように、人体

     に重大な影響を与えるものであり、必然的に危険性も伴う。それ故、本件の場

     合、被告は、原告に対する問診、触診を通じて、原告の腰痛が単純な腰痛で

     はないことが、高度な医学知識によらなくても、被告の経験上からも分かった

     (被告本人)というのであるから、なお一層問診やレントゲン撮影(施療院には

     設備がないが、苑田第一病院で、施療前にレントゲン撮影をしてもらうことがで

     きる(被告本人)。)等の諸検査を尽くし、適切な経過観察を行って、整体治療

     を行うべきかどうか判断すべき業務上の注意義務があったというべきである。

     ところが被告は、右注意義務を怠り、簡単な問診、触診を行っただけで、原告

     に対し前屈を命じ、自ら原告の頭を数回押さえつけて前屈させた過失があった

     というべきである。

      なお被告は、原告に対して、病院にかかったことがあるか等問診したところ、

     原告がないと答えた旨供述するが、仮にそうであったとしても、被告自身、原

     告の腰痛が相当長期間にわたり、しかも膝まで痺れがあるくらい進行している

     と思ったというのであるから、やはりなお一層の慎重な問診、検査をすべきだ

     ったと言わざるをえず、右の事実によって、被告の過失が否定ないし軽減され

     るものではないと解する。

   二 争点2について

    1 逸失利益

      原告は、本件後遺障害の症状固定時(昭和62年1月31日)満39才(昭和2

     3年11月7日生)の女子であり、夫と同居し、家事労働に従事していた(原告

     本人)。そして、現在の原告の前記症状は、自動車損害賠償保障法施行令2

     条後遺障害別等級表の第5級2号「神経系統の機能に著しい障害を残し、特

     に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当すると認められ

     る。労働能力喪失率は、労働能力喪失率表(労働省労働基準局長通牒昭3

     2.7.2基発第551号)を基準として、前記認定の原告の本件施療以前の状

     態(椎間板ヘルニア症状があり、安静状態でも痛みがあり、コルセットを作って

     いたこと)を考慮して、60パーセントを相当と認める。

      被告は、原告が本件施療前に就労不能の状態にあり、回復の見込みもなか

     ったから逸失利益、休業損害、慰謝料も認められない旨主張するが、原告は、

     椎間板ヘルニア症状があっても、林整形外科に自転車で通院し、牽引治療を

     受けていたにすぎず、また施療院では、自分で歩いて施療室に入っており、治

     療の継続により充分就労可能だったもので、逸失利益等がないとはいえない。 

     したがって、原告は本件後遺障害を負わなければ、その後67才まで(29年

     間)稼働可能であり、その間昭和62年賃金センサス第1巻第1表の産業計、

     企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金年額以下の金額である

     253万7700円を下らない年収を得ることができ、右期間に対応するライプニ

     ッツ係数は15.141であるから、逸失利益は左記計算式のとおり2305万39

     89円となる。 253万7700×0.6×15.141=2305万3989円(円未満

     切捨て)

    2 休業損害

      期間 昭和60年6月1日から昭和624年1月31日まで20か月間

      収入 昭和60年賃金センサスによる産業計、企業規模計、学歴計、女子労

     働者の全年齢平均賃金は、230万8900円であるが、本件施療前の原告の

     椎間板ヘルニア症状、稼働状態等を考慮して金150万円を相当と認める。

      したがって、損害額は、左記計算式のとおり250万円となる。

      150万×20/12=250万円

    3 入通院慰謝料

      原告の本件施療後の入通院状況は、以下のとおり認められる(<証拠>)。 

      昭和60年

      5月30日~6月21日 苑田第一病院入院(争いがない)

      6月21日~10月16日 日本大学医学部付属板橋病院入院(争いがない) 

      10月16日~12月24日 日本大学稲取病院入院

      昭和61年

      2月13日~3月16日 右同じ

      (以上入院期間計243日)

    以降昭和62年1月31日の症状固定まで日本大学板橋病院等に計40日間通院 

    以上の事実によれば、金247万円を相当と認める。

   4 後遺障害による慰謝料

     諸般の事情を考慮して、金1100万円を相当と認める。

   5 以上合計3902万3989円を本件と相当因果関係ある損害と認める。

   (裁判長裁判官 大澤 巌、裁判官 土肥 章大、裁判官 齋藤 啓昭)
不正競争防止法

【目次】

  平成5・5・19・法律 第47号  

施行 平6・5・1

改正平成8・6・12法律 68号--

改正平成10・9・28法律111号--

改正平成11・4・23法律 33号--

改正平成111222法律160号--

改正平成13・6・29法律 81号--

改正平成15・5・23法律 46号--

改正平成16・5・26法律 51号()(施行=平17年1月1日)

改正平成16・6・18法律120号()(施行=平17年4月1日)

(目的)

第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

3.他人の商品(最初に販売された日から起算して3年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品かない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為

4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

5.その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

6.その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

8.その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

9.その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

12.不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

13.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

14.競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

15.パリ条約(商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第2号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

《改正》平11033
《改正》平13081
《改正》平15046

 この法律において「商標」とは、商標法第2条第1項に規定する商標をいう。

 この法律において「標章」とは、商標法第2条第1項に規定する標章をいう。

 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

《追加》平11033

 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

《追加》平11033

 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

《追加》平13081

 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

《追加》平15046

(差止請求権)

第3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

《改正》平15046

(損害賠償)

第4条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

(損害の額の推定等)

第5条,  第2条第1項第1号から第9号まで又は第15号に掲げる不正競争(同項第4号から第9号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

《追加》平15046

 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

 第2条第1項第1号から第9号まで、第12号又は第15号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

1第2条第1項第1号又は第2号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品等表示の使用

2第2条第1項第3号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品の形態の使用

3第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争
当該侵害に係る営業秘密の使用

4第2条第1項第12号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用

5第2条第1項第15号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商標の使用

《改正》平11033
《改正》平13081
《改正》平15046

 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(具体的態様の明示義務)

第5条の2 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

《追加》平15046

(書類の提出等)

第6条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

《改正》平15046

 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

《追加》平15046

 前2項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

《追加》平15046

(損害計算のための鑑定)

第6条の2 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

《追加》平15046

(相当な損害額の認定)

第6条の3 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

《追加》平15046

(信用回復の措置)

第7条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

(消滅時効)

第8条 第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

(消滅時効)

第8条 第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


不当景品類及び不当表示防止法

(目的)

第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条  この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

(不当な表示の禁止)

第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

《改正》平15045


不正競争防止法

(定義)

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

12.不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

13.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為


■ 香港製を英国製と表示したり、日本製のワインにヨーロッパの風景写真やドイツ語やフランス語を付して、ヨーロッパ製のワインであるかのような暗示的表示を付すことも、原産地の誤認惹起行為である。

 天然物は、その産出される土地の自然条件によって品質が優れている(またはそう思われる)場合があり、(例えば、「ボルドー・ワイン」、エジプト★島★」など)、原産地の表示が消費者を引きつける力(顧客吸引力)を有することがある。また、加工技術が優れていることから加工・製造された地が顧客吸引力を有することがある(例えば、イタリア製ネクタイ)。

 したがって、商品の原産地を偽り、または誤認を与えるような表示を行って取引を行うことは、適正な表示を行って取引を行う事業者より競争上優位に立つことができる。その結果、適正な表示を行って取引きを行う事業者から顧客を奪うことにもなるので、構成な競争秩序を阻害する不正競争行為となる。

 国産の腕時計に「PARIS」と表示した行為が不正競争防止法の出所地誤認惹起行為であるとされた(東京地裁昭和58年12月23日、ルイ・ヴィトン事件)。

■ 品質等の誤認惹起行為

・ 品質等を誤認させる行為(誤認惹起行為)は、商品の品質、内容、製造方法、用途、数量などを消費者に誤認させる行為、および、役務(サービ ス)の質、内容、用途、数量などについて誤認させる行為である。

 品質等の誤認惹起行為とは、馬肉入りコンビーフの容器に牛の絵を表示したり、機械で打ったラーメンを「手打ちラーメン」と表示したりして、商品の品質等を消費者に誤認させる行為などである。

・ 役務に関する品質等の誤認惹起行為には、エステティックサロンが「一か月で×キロ痩せる」、「やせたら三度と太らない」、「完全脱毛」といった広告をすること、8月の北欧は白夜の季節でないのに、旅行サービス業者が、「北欧の白夜を楽しむ」といった広告をすること、また、人材派遣業者が多数のSEを抱えているかのような、消費者に誤認をあたえる宣伝を行うような行為をいう。

・ 品質等を偽り、または誤認を与えるような表示を行って取引を行う場合も、適正な表示を行って取引を行う事業者から顧客を奪うことにもなり、公正な競争秩序を阻害する不正競争行為となる。

・ 「本みりんタイプ調味料」の表示が、本みりんと誤認を生じさせる行為であるとされた(京都地裁平成2年4月25日、本みりんタイプ調味料事件)。

・ 酒税上法の「ビール」に該当しない発ぽう酒に「ビヤー」の表示を付して販売することが、不正競争防止法上の品質等の誤認惹起行為に該当するとされた(東京地裁昭和36年6月30日、ライナービヤー事件)。

・ ダイヤモンドの展示販売において、ベルギーにおいて加工されたダイヤモンドを、「宣伝卸売当日限り(全商品市価の約半額)」という大見出しに続いて「原石ベルギー直輸入」の大見出しを掲げたことが、顧客が流通経路の短縮により本件商品が市価の約半額で販売されるものと思い込むことを承知のうえで表示したもので、「商品の品質、内容」につき誤認を生ぜしめる虚偽の表示にあたるとし、不正競争防止法の刑事罰が適用された(東京高裁昭和53年5月23日、ベルギーダイヤモンド事件)。


消費者保護基本法


【法令番号 】(昭和四十三年五月三十日法律第七十八号)
【施行年月日】昭和四十三年五月三十日
【最終改正 】昭和五八年一二月二日法律第七八号

目次
  第一章 総則(第一条第六条)
  第二章 消費者の保護に関する施策等(第七条第十五条)
  第三章 行政機関等(第十六条・第十七条)
  第四章 消費者保護会議等(第十八条第二十条)
附則

  第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(国の責務)
第二条 国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
(消費者の役割)
第五条 消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(法制上の措置等)
第六条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。
2 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。

  第二章 消費者の保護に関する施策等
(危害の防止)
第七条 国は、国民の消費生活において商品及び役務が国民の生命、身体及び財産に対して及ぼす危害を防止するため、商品及び役務について、必要な危害防止の基準を整備し、その確保を図る等必要な施策を講ずるものとする。
(計量の適正化)
第八条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(規格の適正化)
第九条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。
(表示の適正化等)
第十条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質その他の内容に関する表示制度を整備し、虚偽又は誇大な表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。
(公正自由な競争の確保等)
第十一条 国は、商品及び役務の価格等について公正かつ自由な競争を不当に制限する行為を規制するために必要な施策を講ずるとともに、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるにあたり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。
(啓発活動及び教育の推進)
第十二条 国は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
(意見の反映)
第十三条 国は、消費者の保護に関する適正な施策の策定及び実施に資するため、消費者の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。
(試験、検査等の施設の整備等)
第十四条 国は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行なう施設を整備するとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。
(苦情処理体制の整備等)
第十五条 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。
2 市町村(特別区を含む。)は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。
3 国及び都道府県は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

  第三章 行政機関等
(行政組織の整備及び行政運営の改善)
第十六条 国及び地方公共団体は、消費者の保護に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。
(消費者の組織化)
第十七条 国は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

  第四章 消費者保護会議等
(消費者保護会議)
第十八条 総理府に、消費者保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、消費者の保護に関する基本的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進する事務をつかさどる。
第十九条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 会議に、幹事を置く。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 会議の庶務は、経済企画庁において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(国民生活審議会)
第二十条 消費者の保護に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第八条の定めるところにより、国民生活審議会において行うものとする。
附則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


 常任理事会 資料

法 制 局

医業類似行為に対する取り扱いについて

 平成3年6月28日付けで各都道府県衛生担当部(局)長あてに、厚生省健康政策局医事課長から、「医業類似行為に対する取り扱いについて」通知が出されました。

(別紙参照)

 しかしながら、この通知の内容は、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第217号(以下法律第217号)の解釈を誤った違法なもので、有資格者のあいだで混乱を招いている原因のひとつに挙げられています。

 法律第217号の第1条「医師以外の者で、あん摩・マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。」

 第12条「何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法第19号)の定めるところによる。」と定められています。

 第1条に掲げられています、あん摩・マッサージ・指圧はそれぞれ治効理論と技術が異なり、それぞれ特性をもっています。

 ここで問題になっているカイロプラクティックでありますが、あん摩・マッサージにない指圧の、いわば独壇場になっているものに矯正法があります。この手技は脊椎の調整を目的に行うものでありますが、法令適用上の疑義(昭和45年6月24日 医第374号 厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会)について、「あん摩・マッサージ又は指圧に含まれないものと解する」とあります。であるとするなら、仙台高裁(昭和29年)において第12条にいうところの医業類似行為とは「疾病の治療又は保健の目的をもって、光線、器械、器具その他の物を使用し、もしくは応用し、又は四肢もしくは精神作用を利用し施術する行為であって、他の法令において認められた資格を有する者がその範囲内でなす診療又は施術でないもの」と規定されています。

 すなわち、その範囲外でなす施術に相当することになり、法律第2l7号12条「何人も第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為をしてはならない」に抵触すると解されます。よって、カイロプラクティックの行為そのものを禁止処罰対象としなければならないのに、平成3年6月28日 医事58号は、

 (1)禁忌対象疾患の認識(適応疾患を認めているのか)

 (2)一部の危険な手技の禁止(それ以外の手技を認めているのか)

 (3)適切な医療受療の遅延防止(あきらかにここでも施術を認めているが)

 (4)誇大広告の規制(医療法及び法律217号12条の2第2項において準用する) 第7条第1項又は医療法(昭和23年法律第205号)第69条第1項に基づいて規制の対象となり、カイロプラクティックに関しては、とりわけがんの治癒等医学的有効を謳った広告に限局されていると受け取れるが、法律第217号第7条、最高裁昭和36年2月15日大法廷判決に判示されたように、本法があん摩やはり・きゅう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さない所以のものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためにややもすれば虚偽・誇大に流れ一般大衆を惑わすおそれがあり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであって、このような弊害を未然に防止するため、一定事項以外の広告を禁止することは国民の保健衛生上の見地から公共の福祉を維持するため止むを得ない措置として是認されなければならない、とあるように社会全体の利益になっていないと思われます。

 カイロプラクティックは、呼び名・言い名が違い、発声が異なるだけで、脊椎の調整を目的に行う技術は、指圧の範祷と解されるのが相当である。そしてカイロプラクティック に対して法律第217号第1条での違反として取り締まり対象とすべきものであります。 

 最後に、この通知は誰を対象に出されたものか又その目的が不明であり、問題も多く、困惑されている方が多いと思われます。              以上 川村 雅章

無資格者対策 愛媛県師会 徳島県師会・宮城県師会の取り組み報告

                                          H15.3.24.

ホテル、旅館に於ける無資格者の排除について、去る3月1~2日にかけて高松市で開催いたしました四国ブロック会議に於いて、徳島県では県庁から旅館組合加盟の徳島県内約100件の施設に対して公文書が発せられたとの報告を聞きました。

そこで、愛媛県師会では愛媛県内の協調を保つべく、早速愛媛県鍼灸師会並びにマッサージ師会に賛同を呼びかけたところ、これに対してご理解を頂きましたので、同じ内容の文書を関係3団体から知事宛の要望書として発信することになりました。

その知事宛要望の内容は、徳島県が発信したように、愛媛県においても、県庁からホテルや旅館宛に、「施設内において無資格者によるマッサージ行為をさせないように」、そして「免許証の確認を行うように」との公文書を県庁よりホテルへ発信するようにとの依頼状です。

近日中に、各団体長名義で知事宛に要望書を発信することとなりました。是非、全国の各都道府県におかれましても、徳島県師会の要望によって、徳島県庁が公文書として発信したように、同様の活動展開を取って頂きますようお願い申し上げます。

又、この徳島県師会のような、業界として素晴らしい活動成果の報告が各地より行われることを願ってやみません。良いことは、みんなで積極的に取り込み推奨したいものです。

尚、愛媛県師会においては、第2弾、第3弾の無資格対策活動の展開を行うべく準備を進めて参ります。

又、先に本会の尾崎総務が交流メールで一寸紹介しましたが、愛媛県師会では、先日温泉施設内で無資格者がマッサージ行為を行っていた事例について、排除することに成功致しました。其れは、業界として強い姿勢で、告発状も作成し「告発もじさない」との姿勢で取り組み管轄の警察も含め折衝を行い、最終的には経営責任者に対する責任を追及したことにあります。 又、その施設が農協であったことがプラスした点もあります。

以下、徳島県庁から発せられた通知文を参考まで次頁に表記する。

医第1040号

平成14年11月25日

各営業所の長 殿

徳島県保健福祉部長 印

無資格者によるあん摩、マッサージ又は指圧行為の防止について(通知)

 日頃は、本県衛生行政に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、あん摩、マッサージ又は指圧行為(以下「あん摩等」という。)については、下記のとおり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づき,当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことができません。 

 しかしながら、近年県内におきまして、無資格者がカイロ(整体)と称して,あん摩等を実施するというような事例が一部で寄せられており、県といたしましては、こうしたことに対処するため関係機関と連携を図り,同法の運用の適正化に・一層努めてきているところであります。貴事業所におかれましても、施設内で無資格者によるあん摩等が行われることのないよう、従事(行為)者の免許確認等について.今後とも十分に御配意くださいますようお願い申し上げます。

 なお.各営業者等も無資格者の当該行為を容認した場合には、同法に違反することとなる場合がありますことに十分御留意下さい。

 あん摩、マッサージ指圧師、はり師,きゅう師等に関する法律

 (公布:昭和22年12月20日ま髯律第217号、施行:昭和23年1月1日)

 第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許「以下免許という。)を受けなければならない。

担当 徳島県保健福祉部医療政策課

                           医事企画担当 ・・.・・

宮城県師会の山田幹夫先生より報告です。

 3月18日(火)、宮城県師会を含む8団体で県知事宛に3回目の要望書を提出しました。8団体7名が県庁に出向き健康福祉部長ほか3名と交渉を次の3点について行いました。

(1)はり師きゅう師養成施設の新設・増設問題について

(2)県のホームページ訂正と、事故防止啓発の件

(3)はり、灸、マッサージ事業に従事している者の県独自の実態調査についてでした。 

無資格問題での3度目の交渉です。

 結果は(1)について実情の生の声を聞けた。(2)ホームページは案文の様に訂正する。詳細については別途協議調整する。施術所届け済み証明書を発行し区別化を図る。(3)については独自事業となるので現時点では困難、と回答。

 無資格問題がメインであったので、ホテルや旅館での無資格者の業についても口頭で触れ、今後の課題として確認しました。

 なお、宮城県の地方新聞「河北新報」は下記のとおり県民に伝えています。

 要望書の詳細が必要の時はお知らせ下さい。      (宮城県師会 山田幹夫)

 平成15年3月20日 河北新報、県内版記事より

「整体やマッサージ無資格営業停止を」

県内の鍼灸按摩(しんきゅうあんま)師、マッサージ指圧師の団体でつくる「宮城県東洋療法関係団体連絡協議会」(渡邊一男会長は19日までに、整体やマッサージなどの無資格営業を禁止し、有資格者と無資格者の区別を明確にするよう求める要望書を県に提出した。要望書では①有資格者と無資格者を混同し、「医業類似行為」として表記している県のホームページを訂正する。②はり師、きゅう師養成施設の新設、増設で資質低下を招かないようにすることなどを求めた。

 連絡協の構成団体の一つ、宮城県鍼灸按摩マッサージ指圧師会は昨年8月、有資格者と無資格者の区別がしやすいように、「施術所開設届出済証明書」の発行を県に要望している。

 加藤秀郎県保健福祉部長は「施術所の証明書は来年4月から交付する。県のホームページも、有資格者、無資格者を区別して表記する」と改善策を講じる方針を伝えた上で、「無資格営業の問題を少しずつ前進させていきたい」と話した。

(河北新報より)

                                       平成16年6月24日

宮崎日日新聞社

 代表取締役社長 殿

                           社団法人宮崎県鍼灸マッサージ師会

                                   会長   岩切   等

              掲載記事について (抗議)

 謹啓 梅雨の候、時下ますますご清祥の段、お慶び中む上げます.平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます.

 鍼灸マッサージ医療は、今や、世界保健機関(WHO)、米国NIHも推奨する医療となっているのですが、日本におきましては、いまだに、「摩訶不思議な治療法」とか「民間療法」の一部と捉えられている側面があります.

 この点に関しましては、まったくの誤りであります。我が国におきましても、厚生労働省の長寿科学研究事業東京大学医学系大学院での研究におきまして、リウマチに対する鍼灸マッサージ医療の科学的根拠が示されたところであります。

 また、はり・きゅう・マッサージは、医師と同じ国家免許であります。すなわち、関係法による教育、試験を;経て免許を取得しているところであります。

 さて、このたび、貴社の記事にーおかれまして、甚だ遺憾なことが掲載されておりまLたので、抗議申し上げます。

 昨日、平成16年6月23日付け朝刊の「いきいき商い人」についてでございます.本文中の、「マッサージには公的な資格がないため、人によって技術はまちまち。だが、スクール卒業生がスタッフとなれば、均一のサーピスを提供できる。」という内容について、重大な問題があります。マッサージは、完全に国家資格です。

 昨日の朝刊掲載の当該療術師は、医師法第17条、並びに、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等法第1条に違反しています。昭和25年厚生省医務局長通知にもあるとおり、マッサージは理論上医業に該当するものであります。

 当該者は、法による無免許(療術業=底業類似行為)てあるにも関わらず、医行為を業として行っております.さらに、同じ行為者を90名も教育し、その上、当該本事業所のスタッフとして雇用し違法業の展開を行っているわけです。

 そのような行為が許されるのか?果たして、日本は法治国家といえるのでしょうか?

 そのような状況であるにも関わらず、新聞は違法行為を容認し、なおかつ、推奨するような記事を載せている。本来てあれば、法を犯すものに対して、警鐘を鳴らし、秩序の維持を叫ばなければならないのに、それどころか、無法者を推奨している。

 治安は法による秩序の維持により安定的になるのですが、脱法行為者の増加は、治安の不安定を描くだけなのです。法治国家の秩序はこのようにして守られるのです。 

 今回、貴社の行った行為は法治国家にあるまじきものであることは明らかであると断言せざるを得ません。

 我々は、保険所に対しては法の厳正な運用を、警察に対しましては法の厳正な取締りをお願いしているところであります。

 貴社におかれまLては、厳正を報道を行っていただきたいと切望いたします。

                                              謹白

                       記

1、上記の通り、抗議申し上げます.

2、宮崎日日新聞社朝刊1面に.謝罪広告の掲載を義務とLてお願いいたします。

3、今後、貴社も違法行為者(医師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

 等に関する法律違反)の取り締まりに対しましてのご協力を賜りたいと存じます。


はり、きゅう、マッサージは医業です。

医師法第17条

   医師でなければ、医業をなしてはならない。

あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等法第1条

   医師以外のもので、按摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としょう

 とするものは、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師

 免許を受けなければならない

昭和25年、厚生省医務局長回答:「゛施術は医業の一部」

厚生省医務局長回答:「第1条の規定は医師法第17条に対する特別規定であり…、 これらの施術を業として行うことは理論上医師法第17条に所謂「医業」の一部と看做される。」

注) 施術とはあんまマッサージ指圧、はり師、きゅう師、柔道整復師の行う施術

  で、無法者の行うものを療術という。療術はすべて禁止されています。

 昭和29年6月29日の仙台高裁判例では、『医業類似行為とは疾病の治療または保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう』

医業に関する法律

1、医師法

2、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等法(医師法第17条特別規定)

3、柔道整復師法(医師法第17条特別規定)


*              *



平成16年3月20日

あはき関係者のみなさまへ

あはき等法推進協議会

東京都新宿区四谷3‐12‐I7全鍼師会会館内

                                          TEL 03‐3359‐6049

(社)全日本鍼灸マッサージ師会    会長 杉田久雄

(社)日本鍼灸師会            会長 相馬悦孝

(社)日本あん摩マッサージ指圧師会 会長 時任基清

(社)全国病院理学療法協会      会長 龍澤良忠

(福)日本盲入会連合           会長 笹川吉彦

(社)東洋療法学校協会         会長 後藤修司

日本理療料教員連盟           会長 緒方昭広

「無資格マッサージ等取り締まり関係資料」(パンフレット)

の活用と併せた取り組みについて(依頼)

マッサージ等の無免許者の取り締まりについて、日々努力されているみなさまに心からお礼を申しあげます。

本年1月14日、マッサージ派遣会社「エーワン」会長らが逮捕され、マスコミ各社がこれを大きく報じました。本会では、さきに「無資格マッサージ等取り締まり関係資料」を関係団体にお届けし、一致協力して無免許者に攻勢をかけようとしていた矢先のことで、大きな励みになりました。

この文書は、パンフレットの活用と併せた取り組みについて、関係団体にお願いするものです。

1 「無免許マッサージから住民を守るための請願」は、都道府県議会に提出し、パンフレットを示してその採択を働きかけていただきたい。項目は2つで、『名称の如何に関わらずマッサージを無免許で行うことは法違反であること。無免許マッサージをすることも、受けることも危険であることを、広く住民に知らせること。」「地方自治法第99条にもとづいて、無免許マッサージを取り締まるよう、国会及び厚生労働省に意見書を禮出すること。」です。

2 『無免許マッサージから住民を守るための要望書」は、都道府県市区町村、保健所、警察等に、パンフレットとともに持参し6項目について要請していただきたい。なお、理教連傘下の盲学校等は、全国603のハローワークを専ら受けもつことになりました。

3 福岡検察審査会に申し立てをしてください。 これは、福岡県警が01年5月に、無免許マッサージ営業等の疑いで、福岡市中央区の「リラックスハウス」福岡天神店の男性営業者AK(32)を逮捕した案件で、男性が他のマッサージ免許取得者の名義を無断で使い施術所開設届を出したうえ、従業員の女性5人を雇い無免許でマッサージ業を行わせ、「独自の療法が評判」と違法な宣伝をするなど、法違反が明白であるにも関わらず、02年12月5日、福岡地方検察庁はこれを不起訴にしています。申し立ては、全国各所で起きている同様の不起訴処分に対する抗議の意味もあり、団体・個人の多数が申し立てをしてください。わからない所は未記入のまま、「8 不起訴処分を不当とする理由」は、自分の言葉で書いてください。

4 「請願署名用紙」「要望書」「検察審査会申立書」などは、コピーして使用してください。


無免許マッサージから住民を守るための請願

【請願理由】

神奈川県警と厚木署は、1月14日までに、無免許マッサージ者を派遣した「エーワン」(東京都新宿区)会長、鈴木輝雄容疑者(51)らを逮捕し、新聞各紙がこれを大きく報道しました。事件は、すでに被疑者が容疑を認めたため、略式命令により50万円の罰金が確定しています。

事件は、健康ブームに乗ってさまざまな無免許マッサージが横行する中、「ボディケア」などと称して、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による免許を受けていない者数百人を雇い、各所に派遣していました。県警が押収した「エーワン」の台帳には、「ろっ骨にひびが入った」「首が動かなくなった」など24件の苦情が記録されていました。

一方、福岡県警が2001年5月に、無免許マッサージ営業等の疑いで、福岡市中央区の『リラックスハウス」福岡天神店の男性営業者AK(32)を逮捕した事件では、男性が他のマッサージ免許取得者の名義を無断で使い施術所開設届を出したうえ、従業員の女性5人を雇い無免許でマッサージ業を行わせ、「独自の療法が評判」と違法な宣伝をしていました。このように、法違反が明白であるにも関わらず、2002年12月6日、福岡地方検察庁は、同事件を不起訴としたため、検察審査会に審査申し立てが起こされています。

無免許マッサージは、受療者の生命・身体を脅かし、国民の医療に対する信頼を損ねるだけでなく、不法に滞在している外国人らの弱みにつけこんだ犯罪の温床にもなっています。

私たちは、無免許マッサージの厳正な取り締まりのため、次のことを求めます。

【請願項目】

1 名称のいかんに関わらず、マッサージを無免許で行うことは法律違反であること。無免許マッサージをすることも、受けることも危険であることを、広く住民に知らせてください。

2 無免許マッサージを取り締まるよう、地方自治法第99条にもとづいて、国会及び厚生労働省に意見書を提出してください。

年  月  日

紹介議員

請願代表者

他    人

氏     名

      住                     所


平成  年  月  日

         様

団体名

代表者

無免許マッサージから住民を守るための要望書

日頃より、あん摩マッサージ指圧はりきゅうの普及と保健衛生の向上のため努力されていることに対し、心からお礼申し上げます。

さて神奈川県警は、1月14日までに、無免許マッサージ師を派遣した「エーワン」(東京都新宿区)会長、鈴木輝雄容疑者(51)らを逮捕し、新聞各紙がこれを大きく報道しました。事件は、すでに被疑者が容疑を認めたため、略式命令により50万円の罰金が確定しています。

事件は、健康ブームに乗ってさまざまな無免許マッサージが横行する中、「ボディケア」などと称して、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による免許を受けていない者数百人を雇い、各所に派遣していました。県警が押収した「エーワン」の台帳には「ろっ骨にひびが入った」「首が動かなくなった」など24件の苦情が記録されています。   

一方、福岡県警が2001年5月に、無免許マッサージ営業等の疑いで、福岡市中央区の「リラ ックスハウス」福岡天神店の男性営業者AK(32)を逮捕した事件では、男性が他のマッサージ免許取得者の名義を無断で使い施術所開設届を出したうえ、従業員の女性5人を雇い無免許でマッサージ業を行わせ、独自の療法が評判」と宣伝していました。このように、法違反が明白であるにも関わらず、2002年12月5日、福岡地方検察庁は、同事件を不起訴としたため、検察審査会 に審査申し立てが起こされています。

無免許マッサージは、受療者の生命・身体を脅かし、国民の医療に対する信頼を損ねるだけでなく、不法に滞在している外国人らの弱みにつけこんだ犯罪の温床にもなっています。

私たちは、無免許マッサージの厳正な取り締まりのため、次のことを要望します。

要  望  事  項

1 ハワイ式マッサージを「ロミロミ」、足の裏マッサージを「リフレクソロジー」と、様々なカモフラージュがなされていますが、その名称の如何に関わらず、マッサージ等を無免許で行う ことは違法であること。無免許マッサージをすることも、受けることも危険であることを、広く住民に知らせてください。

2 「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて」(昭和 39年11月18日・医発第1379号)、及び「無免許あん摩の取締等について」(医事発第242号・昭和37年12月27日)にもとづく取り締まりの徹底をはかってください。

3 カイロプラクティック療法については、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月 28日・医事第58号)の観点で、カイロプラクティック療法の事故を未然に防ぐための啓発活動を行って下さい。

4 ハローワークの求人票の受付については、「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅ うに係る求人票の記載について」(平成14年11月19日・各労働局職業安定課職業紹介担当 官あて厚生労働省職業安定局業務指導課職業紹介係事務連絡)により、違法に受理されないようにして下さい。

5 都道府県市町村においては、「無資格者によるあん摩マッサージ及び指圧師等の行為について」 (医発第1863号・昭和56年12月25日 サウナ浴場・マッサージクラブ開設者宛福岡県衛生部長通知)を参考にして、独自の通知を発行して下さい。

6 保健所、警察及びあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師専門団体による関係者協議会(仮称)を組織し、定期にこれを開催して下さい。

資料1           請願等の関係地方自治法

第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関す事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる

第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。

2 議員は、それぞれ1箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。

3 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。

4 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

5 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

6 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、開会中も、なお、これを審査することができる。

第109条の2 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。

2 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。

3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する

  1、議会の運営に関する事項

2、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

3、議長の諮問に関する事項

4、前条第4項から第6項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない

第125条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる


資料2               検察審査会制度について

【検察審査会制度Q&A】

Q 検察審査会はどのような仕事をしているところなのですか。

A 国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して検察官の不起訴処分のよしあしを審査するのを主な仕事としています。

Q 検察審査会制度はどのようにしてできたのですか。

A 日本では従来、起訴するかどうかは検察官が決めることになっているのですが、昭和21年に制定された日本国憲法の民主主義の精神に照らし、この検察官の判断に関してもできる限り国民の一般的な良識を反映させ、その適正を図るべきだと考えられました。そこで、検察審査会制度 が考案され、検察審査会法が1948年7月12日に公布され、同日施行されました。

Q 検察審査会が審査した結果は、どのような形で反映されるのですか。

A 検察審査会は、捜査が不十分でもっと捜査をしなければ起訴か不起訴かの結論が出せないはずだという結論に達した場合には「不起訴不当」という議決をします。また、この事件は起訴すべきだという結論に達した場合には『起訴相当」という議決をします。このような議決がされた場合には、検察官は、これを踏まえて起訴すべきか、又は、不起訴のままでよいのかをもう一度検討することになります。そしてその結果、起訴すべきだと考えた場合には起訴の手続をとることになるのです。

Q 検察審査員に選ばれた方はかなりの数に上るのでしょうね。

A 1998年4月末日までに、補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに代わって検察審査 員の仕事をする人)と合わせて約45万人が選ばれています。検察審査員と補充員は、衆議院議員の選挙権を持つ国民の中から検察審査会(現在は全国で201庁)ごとにそれぞれ11人ずつくじで選ばれ、6か月の任期で活動するのです。

Q 検察審査会は、今までどれくらいの事件を審査したのですか。

A 発足してから1996年末までに、約12万9千件もの事件を審査しています。ちなみに、罪名別で多いものとしては、業務上過失致死・同傷害、詐欺が挙げられます。

Q その中には、全国的に有名な事件もあるのですか。

A 比較的新しいものとして、ホテル大東館火災事件(沼津検察審査会)、日航ジャンボジェット機 墜落事件(前橋検察審査会)、なだしお航泊日誌改ざん事件(横浜検察審査会)、信楽高原鉄道列車事故事件(大津検察審査会)、東京佐川事件、薬害エイズ事件(いずれも東京第一検察審査会) などがあります。

Q 起訴相当や不起訴不当という議決がなされた事件はどれくらいあるのですか。

A 同一事件で複数の議決をすることもありますので、これを1件と考えると5千件くらいです。

Q その中で検察官が再検討し、その結果起訴された事件はどれくらいあるのですか。

A 1千件を超えており、約2割が起訴されていることになります。そして、その中には懲役10年、懲役8年などといった重い刑に処せられたものもあります。

審査の申し立てができるのは、犯罪の公訴時効が完成するまでです。申し立ては無料です。審査会への申し立て書は、各地方の検察審査会に備え付けの所定の用紙で、処分を行った検察庁を担当する検察審査会に行うものです。(次に、様式と記入例と書式を示します)


【申し立ての例】

                    審査申立書

福岡検察審査会 御中

 (福岡市中央区城内1番1号(裁判所合同庁舎))

 申立年月日 2003年 3月15日

  受付印

申 立 入

資格  口告訴人 口告発人 口請求をした者 ■被害者

住居  〒170-0013  電話090一3522一4286

  東京都豊島区東池袋5-34-2

職業  教職員(埼玉県立盲学校)

氏名  東郷 進                              印

生年月日 1950年 9月14曰 (53歳)

 

申立代理人

資格  口委任  口法定 

住居  〒      電話

氏名                                      印

 

罪    

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律違反

不起訴処分

   

2002年 2月 5日

不起訴処分

    

検  察 官

■福岡地方検察庁      支部

□○○区、検察庁

口検      事  氏名  (不詳)

口副    事  氏名  (不詳)

□検察事務官  氏名   (不詳)

   

住居 (不詳)                  電話 (不詳) 

職業 (不詳) 

氏名  東 康一郎 

生年月日 (不詳)  (  歳)

被難事実の

要     旨

福岡県警と福岡南署は、2001年5月21日、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律違反(無免許営業等)の疑いで、福岡市中央区の「リラックスハウス」福岡天神店などを家宅捜索し、同店の男性営業者東康一郎(32)を逮捕した。県警によると被疑者は、同市南区にあった同大橋店において、他のマッサージ免許取得者の名義を無断で使い施術所開設届を出したうえ、従業員の女性5人を雇い無免許でマッサージ業を行わせ、月刊誌の広告欄などで、独自の療法が評判」などと、広告違反の宣伝を行っていた。逮捕後、東康一郎は、同年8月20日、福岡地方検察庁に送致されている。不起訴処分の理由は、嫌疑不十分」と聞いている。

不起訴処分

    当とする理由

本年1月15日、新聞各紙は無免許マッサージ業者逮捕の事件を報じた。「東京」神奈川版によると、 とする理由 ○「健康ブームに乗ってさまざまな無資格マッサージが横行すする中、県警生活経済課 などは14日までに、無資格マッサージ師を派遣した『エーワン』(東京都新宿区)会長、鈴木輝雄容疑者(51)らを逮捕した。」○「『うちはボディケアだ』。鈴木容疑者は調べに、そう主張している。マッサージなど『医業類似行為』には、国家資格が必要。しかし無資格・無届け業者が『うちは従来のマッサージと違う』と、行政指導や捜査を逃れるのは常とう手段だとされる。」○「だが今回、県警の照会に対し厚生労働省は、マッサージの定義を『体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為』と回答。これを受け県警は『エーワン』摘発に踏み切った。」○「同社が雇っていたマッサージ師約700人中、無資格者は522人。採用後、同容疑者が設けた養成所で1 ヶ月ほど研修を受けただけという。○『ずっと歯がゆい思いをしてきた。行政は積極的な指導をしなかった。今回の摘発は画期的で、抑止効果が期待できる。無資格の施術はトラブルにもなる』。全日本鍼灸マッサージ師会の杉田久雄会長は憤る。

県警が押収した『エーワン』の台帳には『ろっ骨にひびが入った』『首が動かなくなった』

など24件の苦情が記録されていた」。

 以上は事件の概要である。この事件では、被疑者が容疑を認めたため、略式命令で 50万円の罰金が確定している。

 この逮捕と比較しても、東康一郎の場合は、悪質である。他人の免許証を無断で使い偽りの施術所開設届を出したうえ、5人の女性に無免許でマッサージ業を行わせていたのである。

 これが不起訴というのは、社会の常識は通らない。不起訴の事実が広く明らかになれば、福岡地方検察局の怠慢への批判は免れない。無免許マッサージは、患者の健康を脅かし医療への国民の信頼を損なうだけでなく、不法に滞在をしている外国人らの弱みにつけこんだ犯罪の温床にもなっている。

 福岡検察審査会は、福岡地方検察庁の本不起訴処分について、「起訴相当」の決議をしていただきたい。

 以下、理由をのべる。

理由1 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律第1条に違反して、あん摩マッサージ指圧師施術所開設届を出し、無免許であん摩業、マッサージ業及び指圧業をおこなった。

第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第13条の7第1号 (50万円以下の罰金)

理由2 同法第7条に違反して、「7 被疑事実の要旨」にあるように、「月刊紙の広告欄などで独自の療法が評判』などと宣伝」していた。

第7条    あん摩業、マッサージ業、指圧業、はリ業若しくはきゅう業又はこれらの施術

所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

二 第1条に規定する業務の種類

三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

四 施術日又は施術時間

五 その他厚生労働大臣が指定する事項

② 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、

施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

第13条の8第1号 (30万円以下の罰金)

第14条第1号 (両罰規定)

理由3 同法第9条の2に違反して、施術者の氏名を無断で使用して虚偽の施術所開設届を提出していた。

I 第9条の2 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

第13条の8第5号 (30万円以下の罰金) 

第14条第5号 (両罰規定)

理由4 施術者の氏名を無断で使用して虚偽の施術所開設届を提出した行為は、私文書偽造であり、刑法第159条により罰せられるべきである。

刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画 を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

予    備

 


【検察審査申立書の様式】

                    審査申立書

福岡検察審査会 御中

 (福岡市中央区城内1番1号(裁判所合同庁舎))

 申立年月日 2003年 3月15日

  受付印

申 立 入

資格  口告訴人 口告発人 口請求をした者 ■被害者

住居  〒170-0013  電話090一3522一4286

  東京都豊島区東池袋5-34-2

職業  教職員(埼玉県立盲学校)

氏名  東郷 進                              印

生年月日 1950年 9月14曰 (53歳)

申立代理人

資格  口委任  口法定 

住居  〒      電話

氏名                                      印

罪    名

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律違反

不起訴処分

   

2002年 2月 5日

不起訴処分を  し 

検 察 官

■福岡地方検察庁      支部

□○○区、検察庁

口検      事  氏名  (不詳)

口副    事  氏名  (不詳)

□検察事務官  氏名   (不詳)

被 疑 者

住居 (不詳)                  電話 (不詳) 

職業 (不詳) 

氏名  東 康一郎 

生年月日 (不詳)  (  歳)

被難事実の

要     旨

福岡県警と福岡南署は、2001年5月21日、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律違反(無免許営業等)の疑いで、福岡市中央区の「リラックスハウス」福岡天神店などを家宅捜索し、同店の男性営業者東康一郎(32)を逮捕した。県警によると被疑者は、同市南区にあった同大橋店において、他のマッサージ免許取得者の名義を無断で使い施術所開設届を出したうえ、従業員の女性5人を雇い無免許でマッサージ業を行わせ、月刊誌の広告欄などで、独自の療法が評判」などと、広告違反の宣伝を行っていた。逮捕後、東康一郎は、同年8月20日、福岡地方検察庁に送致されている。不起訴処分の理由は、嫌疑不十分」と聞いている。

不起訴処分

    当とする理由

予    備


重 

無資格マッサージ等取り締まり

   あ は き 等 法 推 進 協 議 会

                 東京都新宿区四谷3-12-17全鍼師会会館内

                            電話03-3359-6049

      ()  全日本鍼灸マッサージ師会

      ()  日本鍼灸師会

      ()  日本あん摩マッサージ指圧師会

      ()  全国病院理学療法協会

      ()  日本盲人会連合

      ()  東洋療法学校協会

      日本理療科教員連盟


                           関 係 資 料

                        

 資料1

無資格者等の取締り等

について

平成15年2月28日

全国医政関係主管課長会議資料(医事課分)

 資料2

免許を受けないであん

摩、マッサージ又は指

圧を業とする者の取り

締まりについて

昭和39年11月18日

医発1379号

各都道府県知事あて

厚生省医務局長通知

 資料3

無免許あん摩の取締等

について

医事発第242号

昭和37年12月27日

各都道府県衛生部長あて

厚生省医務局医事課長通知

 資料4

医業類似行為に対する

取扱いについて

平成3年6月28日

医事第58号

各都道府県衛生担当部()長あて

厚生省健康政策局医事課長通知

 資料5

あん摩、マッサージ若

しくは指圧、はり又は

きゆうに係る求人票の

記載について

平成14年11月, 19日

各労働局職業安定課職業紹介担当官あて

厚生労働省職業安定局業務指導課職業紹介係(事務連絡)

12

 資料6

無資格看によるあん摩

マッサージ及び指圧師

等の行為について

医発第1863号

昭和56年12月25日

サウナ浴場・マッサージクラブ開設者宛

福岡県衛生部長通知

14


平成15年12月 1日

           あはき法等推進協議会

                         東京都新宿区四谷3-12-17全鍼師会会館内

                           TEL03-3359-6049

               () 全日本鍼灸マッサージ師会   会長  杉田久雄

               () 日本鍼灸師会         会長  相馬悦孝

               () 日本あん摩マッサージ指圧師会 会長  時任基清

               () 全国病院理学療法協会      会長  龍澤良忠

               () 日本盲人会連合         会長  笹川吉彦

                () 東洋療法学校協会              会長  後藤修司

                  日本理療科教員連盟              会長  緒方昭広

「無免許マッサージ等取締り関係資料」の発行について

厚生労働省から、無免許マッサージ等についてこの度2つの文書が示されました。

 一つは、平成15年2月、全国医政関係主管課長会議において示された文書であり、もう一つは、平成14年11月、全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会議における事務連絡であります。

 前者は、無資格者の取り締まりに関する最高通知である「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて」の実施を都道府県知事に求めたもので、あん摩、マッサージ及び指圧を「無資格者が業として行っているとの情報が、当課に多<寄せられている」として、「免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧を業とすることはできないことについて、周知・啓発を図られたい」と指摘しています。後者の事務連絡は、ハローワークにおいて無免許マッサージ等の求人票が受理されている実態が触れ、これら違法な求人については受理しないことを求めたものです。

 無資格者が医療に従事することについて文書は、「患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国民の医療に対する信頼が損なわれかねない」との立場から、「医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本の提出を求め、これを確認するよう周知徹底」すること、「無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局に通報」する等、強い姿勢が示されています。

 ハワイ式マッサージを「ロミロミ」、足の裏マッサージを称して、「リフレクソロジー」と、様々なカモフラージュがなされますが、その名称の如何に関わらず、マッサージ等を無免許で行うことは違法であり、断じて許されません。

 「あはき等法推進協議会」は、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師に関する専門団体として、無資格者を一掃し、国民により良い医療を提供するために、本資料集をつくりました。関係者のご理解のもと、本冊子が大いに活用されることを期待してやみません。


(資料1)

 全国医政関係主管課長会議資料(1)

平成15年2月28日()

     生  労  働  省

医   事   課

 4.無資格者等の取締り等について・・・・・・・・・・・・・・・52頁

 (1)免許証の確認の徹底について

   先月、就業を目的にカラーコピーにより偽造した看護師免許証を医療機関に提出したとして、偽造有印公文書行使の疑いで逮捕される事件が報道された。

 このような犯罪が見過ごされれば、患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国民の医療に対する信頼が損なわれかねない。

  各都道府県においては、無資格者が医療に従事することとなることのないよう、医療機関、保健所等関係機関に対し、医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本の提出を求め、これを確認するよう周知徹底をお願いしたい。

 また、無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局に通報願いたい。

  (2)あん摩、マッサージ及び指圧について

 あん摩、マッサージ又は指圧については、無資格者が業として行っているとの情報が、当課に多<寄せられているところである。

   あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条により、免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧を業とすることはできないことになっていることについて、周知・啓発を図られたい。

 また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り扱いについては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において示しているところであり、その徹底を図られたい。


(資料2)

    免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を

    業とする者の取り締まりについて

昭和 39 年 11月 18日

医発 1379号

各都道府県知事宛

厚生省医務局長通知

 免許を受けないで、あん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについては、従来、通知したところにしたがってご配慮をわずらわしているところであり、さらに本年9月28日本職名をもって、「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の一部を改正する法律について」通知した中でも、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を確保するという視点から一層意を用いられたい旨要望したところである。視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師がかねてよりこの業務における職域の確保を主張した理由の一つに免許を受けないあん摩マッサージ又は指圧を業とする者の増加があることは明らかである。今般改正されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によって、視覚障害者のこの業における職域確保の実現をみたが、この措置を効果あらしめるために

も、さらに左記の方針にしたがい、引き続き免許を受けないでこの業務を行うものの取締りを強化されたく、重ねて通知する。

 1.免許を受けないであん摩マッサージ又は指圧を業とする者がその業務を行うことの多い旅館等については、その地域の免許を有するあん摩マッサージ指圧師の名簿を配布される等の方法を講じ免許を受けない者の排除について周知をはかり協力を求めること。

 

 2.施術所を開設している者については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第24条の規定により届け出られた施術者の氏名を確認し、免許を受けないで業務に従事する者のないように警告するとともに、これらの者に違反行為を行わせている者であって免許を受けている者に対しては適時適当な行政処分を行うこと。もっぱら出張によって業務を行うものについてもこれに準じて行うこと。

 

 3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師を養成する学校又は養成所に在学する者の実習については、昭和38年1月9日本職通知「あん摩師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて」に示したとおり行わせるようにし、これらの者が、その限度をこえて違法行為にわたることのないように指導されたいこと。

 

 4.前記1ないし3とは別に免許を受けたものとは直接関係なしに免許を受けないでこれらの業を行う者については、関係業界の協力を得て、その発見につとめること。

 

 5.前記1ないし4によって把握された違法行為を行う者についての 取締まりについては、警察に協力するとともに、その告発については、昭和37年12月27日、医務局医事課長発各都道府県衛生部長宛通知「無免許あん摩の取締等について」によられたいこと。


(資料3)

                         242

昭和37年12月27日

各都道府県衛生部長 殿

厚生省 医務局 医事課長

無免許あん摩の取締等について

 無免許あん摩の取締については、かねてから御配意いただいているところであるが、各位のご努力にもかかわらず、依然として無免許行為はその跡をたたず各方面でしばしば問題化しているので、従前の諸通達にのっとるほか下記により重ねて努力されるようお願いする。

 また、医業類似業者のあん摩師への転業を促進するための指定講習会の開催についても、引き続きよろしくお願いする。

 1.最近、旅館等に対する出張施術の無免許者が増加しているきざしがあるが、旅館業監督部局との連絡を密にし、違反行為の防止についての旅館業者の協力を求められたいこと。この際あん摩師業界の協力を得て、各旅館に有資格者名簿を配布し、具体的な協力を依頼されることも効果的であること。

 

 2.衛生当局としては、有資格者に対する行政監督をすることをもって取締りの重点とすべきであり、無資格者に違反行為を行わせている有資格者については、適時適当な行政処分をされたいこと。

 

 3.有資格者の関与しない無資格者の違反行為の取締りについては、関係業界の協力を得て警察の取締りに協力されたいこと。

 なお、違反行為を摘発するに際しては、あらかじめ警察当局と連絡をされたいこと。(別添告発書の形式参照)

 

 4.無免許あん摩の取締実績(関係行政処分を含む)であって、参考と思われる実例のあるときは、今後適時お知らせ願いたいこと。

 

 なお、昭和37年1月以降12月末日までの行政処分の実施状況及び警察の取締り状況で判明しているものについては、昭和38年1月20日までにお知らせ願いたいこと。

 (様式は、適宜とする。既に報告された部分又は実施のない個所はその旨記載すること。)


告発書様式

発 第  号

平成  年  月  日

○○県○○課勤務

○○ ○○

  ○○警察署長

  司法警察員

  警  視(正)○○○○殿

告 発 書

    左記の者について、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法違反がある

   と認められるから、関係書類を添えて告発する。

   1.被告発者

         本籍

         住居

         職業

         氏名

         生年月日

   2.告発事実

     (原則の内容にしたがい、なるべく具体的に記載すること。

     3.適用法案

     4.証拠物件


(資料4)

                         平成3年6月28日

                         医 事 発 第 58号

                   各都道府県衛生担当部()長あて

                                   厚生省健康政策局医事課長通知

医業類似行為に対する取扱いについて

 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

 1 医業類似行為に対する取扱いについて

 (1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第12条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第15条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の5及び柔道整復師法第26条により処罰の対象になるものであること。

 (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際引き続き3か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

 2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて

  近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カ, イロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。

 こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。

 (1)禁忌対象疾患の認識

 カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しよう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、測彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当でないこと。

 (2)一部の危険な手技の禁止

 カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

 (3)適切な医療受療の遅延防止

 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

 (4)誇大広告の規制

 カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2第2項において準用する第7条第1項又は医療法(昭和23年法律第205号)第69条第1項に基づく規制の対象となるものであること。

(別添 略)


(資料5)

事  務  連  絡 

平成14年11月19日

各労働局職業安定課

職業紹介 担当官 殿

厚生労働省職業安定局業務指導課

職業紹介係

あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は

きゆうに係る求人票の記載について

 日頃より、職業紹介業務の推進に御尽力頂き感謝申し上げます。

 さて、平成14年度全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会議において申し上げましたとおり、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうに係る求人票の記載について、関係者団体より法に基づいた適切な取り扱いを行うよう要請があり、今般、下記のようにとりまとめましたので、今後はこれに則り求人者・求職者の方への周知・指導に努めて頂きますよう、お願い申し上げます。

 医師以外の者で,あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを業としようとする者は,「あん摩マツサージ指圧師,はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和221220日法律第217号)において、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならないと明記されている。

 このため。職務内容が「あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを行う」ことを明らかに想定している場合は、「必要な経験・免許資格等」欄に該当免許が記載されていることが必須である。また、これらの職務については、「見習」という形で、実際にあん摩,マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを行うこともできないので、「あん摩マッサージ指圧師見習(無免許)」という求人は法律違反であり、受理できない。

 なお、理容・美容師と同様に、室内清掃、処置室の準備等の補助業務を行うものについては、免許のない者を募集することができるが、この場合は、「~補助業務従事員」等の名称を用い、仕事の内容欄も違法な点がないか見直し、法律に見合ったものとなりうるよう修正させる等の指導を行い、求人者及び求職者に誤解の無いよう取りはからうこと。

 なお、求人者及び求職者より、さらに詳細な法令解釈に関する説明を求められた場合は、各保健所に問い合わせるよう指導すること


(資料6)

                       医 発 第 1863号

                       昭和56年12月25日

  サ ウ ナ 浴 場

                       開設者 殿

  マッサージ クラブ

福岡県衛生部長 酒井義昭

無資格者によるあん摩マッサージ及び指圧師等の

行為について(通知)

 このことについては、従前からあん摩・マッサージ及び指圧師の行為が無資格者によって行われることのないよう指導を重ねてきたところであります。

 しかし、いまだに一部において無資格者によるマッサージ等の行為が行われているとのことであります。

 無資格者によるこれらの行為は、違法な医業類似行為であることはもち論、県民の保健衛生上きわめて遺憾なことであり、とくに、本年は国際障害者年であり、障害者の職場の拡大と雇用の推進が重要な課題とされており、行政としての責務であるときだけに、無資格者のこれらの行為が、ひいてはその職域を狭める結果となるものであることから、これらを放置することはできません。

 この点十分にご認識いただき、格別のご配慮をお願いするものであります。

 おって、近々、実態調査を行う予定でありますが、違法行為に対しては、マッサージ等の業務の停止など厳しい処分もあり得ますので、疑問の点は保健所の指導により善処してください。

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  • 英语习语翻译中的移植与转换
  • 日语(上) 期末复习题
  • ACTIVIDAD CORRESPO
  • 리더&#
  • 购物小票翻译
  • 论文摘要翻译英文
  • Bedeutung der Prod
  • ELABORACIÓN
  • 英语考卷代写代做
  • 日本語の感情形容詞の使用特徴——ドラ
  • 未来創造学部卒業研究要領
  • 光之明(国际)低碳产品交易中心介绍
  • 中国の茶文化と日本茶道との比較—精神
  • 목차
  • Final Project Grad
  • 東京学芸大学>センターなど教員許 夏
  • 東京学芸大学 大学院教育学研究科(修
  • 白澤論
  • ポスト社会主義モンゴルにおけるカザフ
  • 言語と色彩現象—史的テクストをもとに
  • 渡来人伝説の研究
  • 中日企业文化差异的比较
  • Modellierung des B
  • 日本大学奖学金申请
  • 大学日语教师尉老师
  • 석사&#
  • Chemical Shift of
  • 中韩生日习俗文化比较
  • Measure of Attachm
  • 酒店韩国客人满意度影响因素研究
  • 要旨部分の訂正版をお送りします
  • Writing and textua
  • 日本企業文化が中国企業にもたらす啓示
  • 日本情报信息专业考试题
  • 雅丽姿毛绒时装有限公司网站文案(中文
  • 語用論の関連性理論「carston」
  • 組織行動と情報セキュリティ.レポート
  • Bedarf
  • 中日企业文化差异的比较
  • 从语形的角度对比中日“手”语义派生的
  • 中国明朝汉籍东传日本及其对日本文化的
  • 《中日茶道文化比较》
  • 从中日两国电视剧看中日文化之差异
  • FOM Hochschule für
  • Die Rolle der Bank
  • A Penny for Your T
  • 也谈ガ行鼻浊音的语音教学问题
  • On the Difference
  • 衣装は苗族の伝統文化の主な表現形式
  • 日语语言文学硕士论文:日本の义务教育
  • 日本的茶文化
  • Samsung Electronic
  • Synthesis and char
  • The traveling mark
  • The Japanese Democ
  • 四季の歌
  • CapitoloI La situa
  • The Effects of Aff
  • WEB服务安全保障分析
  • 音译汉语和英语的相互渗透引用
  • 中日两国服装贸易日语论文写作要求
  • 日语论文修改意见
  • 英语作文题目
  • 申请留学社会经验心得体会
  • BE951 Coursework O
  • Overview township
  • 日本の長寿社会考察
  • 日语老师教师电话联系方式
  • 「依頼」に対する中上級者の「断り」に
  • 日本語序論
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  • 日文文献资料的查阅方法
  • 日文文献资料的查阅方法
  • 日语文献检索日文文献搜索网站
  • 日本留学硕士及研究生的区别硕士申请条
  • Adult attachment s
  • レベルが向上する中国の日本学研究修士
  • 日本留学硕士(修士)与研究生的区别
  • Nontraditional Man
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  • 中山LED生产厂家企业黄页大全
  • 活用神话的文化背景来看韩国语教育方案
  • MLA論文格式
  • 旅游中介
  • MLA论文格式代写MLA论文
  • 小論文參考資料寫作格式範例(採APA
  • clothing model; fi
  • 共同利用者支援システムへのユーザー登
  • 太陽風を利用した次世代宇宙推進システ
  • RAO-SS:疎行列ソルバにおける実
  • 井伏鱒二の作品における小動物について
  • 從“老祖宗的典籍”到“現代科學的証
  • “A great Pecking D
  • 净月法师简历
  • 科技论文中日对照
  • 翻译的科技论文节选
  •  IPY-4へ向ける準備の進み具合
  • 論文誌のJ-STAGE投稿ʍ
  • Journal of Compute
  • 学会誌 (Journal of Co
  • 学会誌JCCJ特集号への投稿締切日の
  • 「化学レポート:現状と将来」
  • 韩语翻译个人简历
  • 九三会所
  • 事態情報附加連体節の中国語表現につい
  • International Bacc
  • HL introduction do
  • コーパスを利用した日本語の複合動詞の
  • 日语分词技术在日语教材开发中的应用构
  • 北極圏環境研究センター活動報告
  • 语用学在翻译中的运用
  • 日汉交替传译小议——从两篇口译试题谈
  • 総合科学専攻における卒業論文(ミニ卒
  • Heroes in August W
  • 玛雅文明-西班牙语论文
  • 西班牙语论文-西班牙旅游美食建筑
  • 八戸工業大学工学部環境建設工学科卒業
  • 親の連れ子として離島の旧家にやって来
  • 「米ソ協定」下の引揚げにおいて
  • タイトル:少子化対策の国際比較
  • メインタイトル:ここに入力。欧数字は
  • 東洋大学工学部環境建設学科卒業論文要
  • IPCar:自動車プローブ情報システ
  • Abrupt Climate Cha
  • Recognition of Eco
  • Complexities of Ch
  • Statistical Analys
  • Dangerous Level o
  • 中日对照新闻稿
  • 俄汉语外来词使用的主要领域对比分析
  • 两种形式的主谓一致
  • 韩语论文大纲修改
  • 중국&#
  • 俄语外来词的同化问题
  • 北海道方言中自发助动词らさる的用法与
  • 论高职英语教育基础性与实用性的有机结
  • 论高职幼师双语口语技能的培养
  • 论高职幼师英语口语技能的培养
  •     自分・この眼&
  • 成蹊大学大学院 経済経営研究科
  • アクア・マイクロ
  • 公共経営研究科修士論文(政策提言論文
  • 基于学习风格的英语学习多媒体课件包
  • 后殖民时期印度英语诗歌管窥
  • 汉语互动致使句的句法生成
  • 笔译价格
  • 携帯TV電話の活用
  • 英語学習におけるノートテイキング方略
  • 強化学習と決定木によるエージェント
  • エージェントの行動様式の学習法
  • 学習エージェントとは
  • 強化学習と決定木学習による汎用エージ
  • 講演概要の書き方
  • 对学生英语上下义语言知识与写作技能的
  • 英汉词汇文化内涵及其翻译
  • 论大学英语教学改革之建构主义理论指导
  • 国内影片片名翻译研究综观及现状
  • 平成13年度経済情報学科特殊研究
  • Comparison of curr
  • 英文论文任务书
  • This project is to
  • the comparison of
  • デジタルペンとRFIDタグを活用した
  • 無資格者無免許・対策関
  • 創刊の辞―医療社会学の通常科学化をめ
  • gastric cancer:ade
  • 揭示政治语篇蕴涵的意识形态
  • 试论专业英语课程项目化改革的可行性
  • 多媒体环境下的英语教学交际化
  • 翻译认知论
  • 读高桥多佳子的《相似形》
  • 以英若诚对“Death of A S
  • 论沈宝基的翻译理论与实践
  • 论语域与文学作品中人物会话的翻译
  • 浅析翻译活动中的文化失衡
  • 谈《傲慢与偏见》的语言艺术
  • 论语言结构差异对翻译实效性的影响
  • 英语传递小句的认知诠释
  • 英语阅读输入的四大误区
  • 在语言选择中构建社会身份
  • 私たちが見た、障害者雇用の今。
  • 震災復興の経済分析
  • 研究面からみた大学の生産性
  • 喫煙行動の経済分析
  • 起業の経済分析
  • 高圧力の科学と技術の最近の進歩
  • 「観光立国」の実現に向けて
  • 資源としてのマグロと日本の動向
  • 揚湯試験結果の概要温泉水の水質の概要
  • 計量史研究執筆要綱 
  • 日中友好中国大学生日本語科卒業論文
  • 제 7 장
  • 전자&
  • 現代國民論、現代皇室論
  • 記紀批判—官人述作論、天皇宗家論
  • 津田的中國觀與亞洲觀
  • 津田思想的形成
  • 反思台灣與中國的津田左右吉研究
  • 遠隔講義 e-learning
  • 和文タイトルは17ポイント,センタリ
  • Design And Impleme
  • Near-surface mount
  • 중국 &
  • 韩国泡菜文化和中国的咸菜文化
  • 무한&#
  • 수시 2
  • 韩流流向世界
  • 무설&#
  • 要想学好韩语首先得学好汉语
  • 사망&#
  • Expression and Bio
  • Increased Nuclear
  • 论女性主义翻译观
  • 健康食品の有効性
  • 日语的敬语表现与日本人的敬语意识
  • 日语拒否的特点及表达
  • Solve World’s Prob
  • 韩汉反身代词“??”和“自己”的对比
  • 韩汉量词句法语义功能对比
  • 浅析日语中的省略现象
  • 浅谈日语中片假名的应用
  • 土木学会論文集の完全版下印刷用和文原
  • 英语语调重音研究综述
  • 英汉语言结构的差异与翻译
  • 平等化政策の現状と課題
  • 日本陸軍航空史航空特攻
  • 商务日语专业毕业生毕业论文选题范围
  • 家庭内暴力の現象について
  • 敬语使用中的禁忌
  • Treatment of high
  • On product quality
  • Functional safety
  • TIDEBROOK MARITIME
  • 日文键盘的输入方法
  • 高职高专英语课堂中的提问策略
  • 对高校学生英语口语流利性和正确性的思
  • 二语习得中的文化错误分析及对策探讨
  • 高职英语专业阅读课堂教学氛围的优化对
  • 趣谈英语中的比喻
  • 浅析提高日语国际能力考试听力成绩的对
  • 外语语音偏误认知心理分析
  • 读格林童话《小精灵》有感
  • “新世纪”版高中英语新课教学导入方法
  • 初探大学英语口语测试模式与教学的实证
  • 中加大学生拒绝言语行为的实证研究
  • 目的论与翻译失误研究—珠海市旅游景点
  • 对学生英语上下义语言知识与写作技能的
  • 英语水平对非英语专业研究生语言学习策
  • 英语教学中的文化渗透
  • 中学教师自主学习角色的一项实证研究
  • 叶维廉后期比较文学思想和中诗英译的传
  • 钟玲中诗英译的传递研究和传递实践述评
  • 建构主义和高校德育
  • 论习语的词法地位
  • 广告英语中的修辞欣赏
  • 从奢侈品消费看王尔德及其唯美主义
  • 论隐喻的逆向性
  • 企盼和谐的两性关系——以劳伦斯小说《
  • 论高等教育大众化进程中的大学英语教学
  • 试论《三四郎》的三维世界
  • 李渔的小说批评与曲亭马琴的读本作品
  • 浅谈中国英语的表现特征及存在意义
  • 湖南常德农村中学英语教师师资发展状况
  • 海明威的《向瑞士致敬》和菲茨杰拉德
  • 围绕课文综合训练,培养学生的写作能力
  • 指称晦暗性现象透析
  • 西部地区中学生英语阅读习惯调查
  • 论隐喻的逆向性
  • 认知体验与翻译
  • 试析英诗汉译中的创造性
  • 言语交际中模糊语浅议
  • 认知体验与翻译
  • 关于翻译中的词汇空缺现象及翻译对策
  • 从互文性视角解读《红楼梦》两译本宗教
  • 从目的论看中英动物文化词喻体意象的翻
  • 高校英语语法教学的几点思考
  • 高校体艺类学生外语学习兴趣与动机的研
  • 大学英语自主学习存在的问题及“指导性
  • 从接受美学看文学翻译的纯语言观
  • 《红楼梦》两种英译本中服饰内容的翻译
  • 法语对英语的影响
  • 影响中美抱怨实施策略的情景因素分析
  • 代写需求表
  • 跨文化交际中称赞语的特点及语言表达模
  • 实现文化教育主导外语教育之研究
  • 试论读者变量对英语阅读的影响
  • 从文化的角度看英语词汇中的性别歧视现
  • 合作原则在外贸函电翻译中的运用
  • Default 词义探悉
  • 从图示理论看英汉翻译中的误译
  • 许国璋等外语界老前辈所接受的双语教学
  • “provide” 和 “suppl
  • 由英汉句法对比看长句翻译中的词序处理
  • 1000名富翁的13条致富秘诀中英对
  • 英语中18大激励人心的谚语中英对照
  • 反省女性自身 寻求两性和谐---评
  • 浅析翻译中的“信”
  • 集体迫害范式解读《阿里》
  • 横看成岭侧成峰-从美学批评角度解读《
  • 福柯的话语权及规范化理论解读《最蓝的
  • 播客技术在大学英语教学中的应用
  • 如何在山区中等专业学校英语课堂实施分
  • 奈达与格特翻译理论比较研究
  • 语篇内外的衔接与连贯
  • Economic globaliza
  • 用概念整合理论分析翻译中不同思维模式
  • 英语新闻语篇汉译过程中衔接手段的转换
  • 对易卜生戏剧创作转向的阐释
  • 动词GO语义延伸的认知研究
  • 反思型教师—我国外语教师发展的有效途
  • 输入与输出在词汇学习中的动态统一关系
  • 教育实践指导双方身份认同批判性分析
  • 中英商务文本翻译异化和归化的抉择理据
  • 从艺术结构看《呼啸山庄》
  • 从儒家术语“仁”的翻译论意义的播撒
  • 论隐喻与明喻的异同及其在教学中的启示
  • 话语标记语的语用信息在英汉学习型词典
  • 论森欧外的历史小说
  • 翻译认知论 ——翻译行为本质管窥
  • 中美语文教材设计思路的比较
  • 美国写作训练的特点及思考
  • UP语义伸延的认知视角
  • 成功的关键-The Key to S
  • 杨利伟-Yang Liwei
  • 武汉一个美丽的城市
  • 对儿童来说互联网是危险的?
  • 跨文化交际教学策略与法语教学
  • 试论专业英语课程项目化改革的可行性-
  • 论沈宝基的翻译理论与实践
  • 翻译认知论——翻译行为本质管窥
  • 母爱的虚像 ——读高桥多佳子的《相似
  • 浅析英语广告语言的特点
  • 中国の株価動向分析
  • 日语拒否的特点及表达
  • 日语的敬语表现与日本人的敬语意识
  • 浅析日语中的省略现象
  • 浅谈日语中片假名的应用
  • 浅谈日语敬语的运用法
  • 浅谈日语会话能力的提高
  • ^论日语中的年轻人用语
  • 敬语使用中的禁忌
  • 关于日语中的简略化表达
  • 关于日语的委婉表达
  • The Wonderful Stru
  • Of Love(论爱情)
  • SONY Computer/Notb
  • 从加拿大汉语教学现状看海外汉语教学
  • MLA格式简要规范
  • 浅析翻译类学生理解下的招聘广告
  • 日本大学排名
  • 虎头虎脑
  • 杰克逊涉嫌猥亵男童案首次庭审
  • Throughout his car
  • June 19,1997: Vict
  • 今天你睡了“美容觉”吗?
  • [双语]荷兰橙色统治看台 荷兰球员统
  • Father's Day(异趣父亲节
  • 百佳电影台词排行前25名
  • June 9,1983: Thatc
  • June 8, 1968: Robe
  • 60 players mark bi
  • June 6, 1984: Indi
  • 日本の専門家が漁業資源を警告するのは
  • オーストリア巴馬は模範的な公民に日本
  • 日本のメディアは朝鮮があるいは核実験
  • 世界のバレーボールの日本の32年の始
  • 日本の国債は滑り降りて、取引員と短い
  • 广州紧急“清剿”果子狸
  • 美国“勇气”号登陆火星
  • 第30届冰灯节哈尔滨开幕
  • 美国士兵成为时代周刊2003年度人物
  • BIRD flu fears hav
  • 中国チベット文化週間はマドリードで開
  • 中国チベット文化週間はマドリードで開
  • 中国の重陽の文化の発祥地──河南省西
  • シティバンク:日本の国債は中国の中央
  • イギリスは間もなく中国にブタ肉を輸出
  • 古いものと新しい中国センター姚明の失
  • 中国の陝西は旅行して推薦ӥ
  • 中国の電子は再度元手を割って中国の有